年金に上乗せ、年金生活者支援給付金は10月から支給開始
2019年4月1日時点で、遺族基礎年金や障害基礎年金2級を受給されている方に、1か月5千円(年間6万円)の給付金が上乗せされます。障害基礎年金1級の受給者には月6,250円です。偶数月15日の年金支給日に年金と一緒に振り込まれます。この給付金は非課税ですから、振込額が年金2ヵ月分とすれば、1万円年金が増える計算です。条件を満たす限り年金と一緒にもらい続けることができます。
2019年4月2日以降に遺族基礎年金や障害基礎年金が受給開始となった方には順次お知らせが届くとのことです。ご自身で先に申請することもできます。用紙は年金機構でもらってください。基礎年金番号かマイナンバーがわかればおそらくその場で記入できる程度の記入内容だと思います。申請書の見本はこちらのサイトでご確認ください。
遺族年金や障害年金をもらっていない方でも、老齢基礎年金をもらっている方で同一世帯の全員が住民税非課税であれば、給付金が出ますが、この方々には一律5千円ではなく、国民年金保険料の納付・免除月数によって計算された金額になるので、5千円というのは一番多くもらえる金額で、ご自身の保険料納付月数によっては月1,000円程度ということもあります。
政府によれば、この給付金は10月から消費税が10%に上がることで生活が厳しくなる方に対する支援を目的としたものだとのことで、所得制限がありますが、厚生労働省では約200万人が対象となると計画しているようです。
10月支給開始の対象者にはすでに薄緑色のはがき大の封筒が送られていると思います。封筒の中には申し込みのはがきが入っているので、必要事項を記入して今年の12月末までに届くように出してください。12月末までに届いた請求については10月分にさかのぼって払いますと国は言っていますので、薄緑の封筒を持っている方は今年中にはがきを出してください。もし請求が来年1月以降なってしまうと、請求した翌月が支給開始時期となるので、10月~1月月分の4ヵ月分がもらえなくなってしまいます。
所得制限のことを書きましたので、所得金額がいくらまでなら給付がもらえるのか計算してみます。
遺族基礎年金を受給している人に対する所得制限は、
4,621,000円+扶養親族の人数×38万円以下となっています。 遺族基礎年金は少なくとも18歳到達後の3月31日より前の子がいるはずなので扶養親族は必ずいます。ここでは、親と子一人の家庭の場合として計算します。 (子は、高校卒業前のお子さんと考えてよいと思います。障害のある子については20歳になるまで延長されます。)
所得金額というのは、総収入から必要経費を引いた金額のことですが、遺族年金や障害年金の受給者で、それ以外の収入が給料だけの場合には源泉徴収票に出ている給与所得控除後の金額です。
自営業者の方や給料以外にも収入のある方などは確定申告書に記載した所得金額欄の合計額です。その金額が所得制限以下なら給付金が出るということになります。
なお、この年収額には遺族基礎年金や障害基礎年金額は含まなくてよいです。
親と子一人の場合の所得金額の上限は:
4,621,000円+380,000円=5,001,000円
最後に、給付金が受け取れない場合についてお知らせします。
1.日本国内に住所がないとき
2.年金が全額支給停止のとき
3.刑事施設等に拘禁されているとき
2019年9月29日 6:34 PM | カテゴリー:新着情報