たくさんある遺族年金の性別格差
年金保険料きちんと払ってきたのに、遺族年金が何も出ないの?
それじゃ、まるで払い損じゃないか?
11月26日に、大阪地裁で、注目の違憲判決が出ました。(一票の格差の裁判ではありません)
公務災害(民間企業の労災保険と同等の公的保険制度)による遺族補償年金が、55歳未満の夫には出ないという決まりは違憲であるとの判決があったのは、世の中を驚かせましたし、また、そのような差別は解消して欲しいと思われた方は多いと思います
私も、その1人です。
この判決では、公務災害といっているので公務員の方が対象ですが、民間企業に置き換えると、労災保険の遺族補償年金とほぼ同じ制度です。厚生年金や国民年金にも男性が遺族年金を受給する場合にはこれと似た年齢制限があります。
年金について、数ある男女格差のひとつに、遺族基礎年金があります。この遺族年金がもらえる人の中には夫が入っていないのです。妻に先立たれても男なら働いて収入が得られるからと考えたのでしょうか? そうだとしたらずいぶん考え方が古いですね。
でも、平成26年4月以降は父子家庭にも国民年金の遺族基礎年金が出るようになりました。この法改正については、ブログに書きましたので詳しくはこちらをご覧下さい。
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皆様が国に対して,これはおかしいという声をたくさん出して下さったおかげで、専業主婦(国民年金の第3号)の方が亡くなって、夫と子供が残された場合でも遺族基礎年金が出るようになりました。
それなので、下に書いてあることは、実施されないことになりました。良かったです。
皆様の声が政府を動かしたという画期的な事例です。
これからも、おかしいと思うことはどんどん声を上げていきましょう。
今後ともご協力をお願いいたします。
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今までは父子家庭には遺族基礎年金がもらえませんでした。
このケースでも遺族基礎年金は請求できます。法改正のときに専業主婦家庭も含めることになりました。
これも、われわれ国民の声が政府にきちんと届いたと結果です。よかったです。(平成26年4月1日)
2013年11月30日 2:07 PM | カテゴリー:遺族年金の基礎知識