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国民年金の3号は夫が65歳まで

今日(平成23年3月20日)の日本経済新聞のSunday Nikkeiに、『主婦年金問題は?制度は?』と題して、国民年金第3号被保険者の被保険者期間の落とし穴について詳しく説明が載っています。

年明け早々話題になった運用3号のことが中心です(今は取り扱いを中止しています)ので、興味ある方はぜひ読んでください。今後も対策を講じるような気配があります。

ところでこのコラムには書かれていませんが、第3号の方には必ず知っておいていただきたい事があります。それは配偶者の年齢です。

例えば、夫が60歳を過ぎても会社に勤めていて、社会保険に加入しています。50歳代で、妻である自分は健康保険の扶養家族で、国民年金は第3号となっていて、国民年金の保険料は納めていません。

これでよいです。間違いはありません。

ところが、このケースで夫が65歳を過ぎても、引き続き会社勤務を続け、社会保険に加入し、妻である自分は健康保険の扶養家族というときに、国民年金では第1号になっていることに気が付かないことがあるのです。

ここが厚生年金保険の制度の複雑なところで、第2号被保険者(本人)の被扶養配偶者だけが第3号となるのです。そして第2号被保険者となる事ができるのは65歳になるまでなので、夫が65歳を過ぎると、妻は第1号被保険者となって、60歳になるまで国民年金の保険料を納めなければなりません。

夫は65歳以降も会社勤めであれば、70歳になるまで厚生年金に加入するので、保険料を納めますがこの時は単なる厚生年金被保険者となります。

第3号被保険者の落とし穴、こんなところにもあるのですね。気をつけましょう。

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