天災による被害を受けた方には国民年金の保険料が免除になります。
今年も風水害による大きな被害が各地で起きました。被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。
こうした被害に遭われた方で、国民年金の保険料の納付が困難になってしまったという場合には保険料の全額免除制度を活用して、未納期間を発生させないようにすることができます。
被害の度合いですが、住宅、家財、その他の財産について、半分以上の損害をこうむったときとなっています。
全額免除を受けるためにはまず、申請をしなければ何も始まらないので、市区町村役場の国民年金担当の窓口で申請してください。
そのときに必要な書類として、
1.国民年金保険料免除申請書(ここからダウンロードできます)
2.罹災証明書または被害認定書(被害農林漁業者と認定されたことの証明書)のコピー
3.被害状況届(必要に応じて出すように求められることがあります)
4.保険金・損害賠償金額などが確認できる証明書のコピー
(保険金などが支給された場合)
免除される期間は、被害に遭った月に収める保険料(前月分と呼ばれます)から翌年の7月納付分(前月分なので6月分)までです。さかのぼっての適用がされますが、免除申請するまでの間に万一のことがあると、それまでの期間は、未納期間とされてしまうので、最悪の場合は年金がもらえないという事態にもなりかねませんので、免除申請は早めに手続きしてください。
2014年9月10日 1:13 PM | カテゴリー:年金の基礎知識