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失踪宣告と死亡一時金

失踪宣告を受けた方について、審判の確定日から2年以内に遺族が請求すれば、死亡一時金が払われるようになりました。

1. 死亡一時金とはどのような時に誰がもらえるものでしょうか?
死亡一時金は、国民年金の保険料(毎月約1万5千円)を収めた回数が36回以上ある方が、老齢基礎年年金や障害基礎年金をもらったことがないままになくなったときに遺族に払われる一時金です。
死亡一時金を請求できる遺族とは、生計同一の(一緒に住んでいた)親族で、優先順位があります。ただし、上の順位の人がもらうと、その次からの人には受給の権利がなくなってしまいます。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹

2. 失踪宣告とは、どのようなことをいうのでしょうか?
失踪宣告には普通失踪と、危険失踪(特別失踪)があります。
普通失踪は、家族が行方不明になってしまって、その生死が7年間わからないときに、親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、失踪宣告が出されます。失踪宣告が出された日が亡くなった日と見なされます。
危険失踪は、航空機事故や火事、地震、洪水などの天災事変などによって行方がわからないときは、その事故から1年経っても生死が不明な時は、失踪宣告が出されます。

ただし、申立によって、裁判所は調査を行いますので、審判の確定日までには時間がかかることがあります。審判の確定があって初めて、行方不明から7年後の日に亡くなったことが確定します。

3. 死亡一時金の請求を2年以上しないでいると、時効でもらえなくなってしまう。
今までは、失踪宣告が出された日(死亡と見なされた日)から2年以内に請求しないと、死亡一時金は事項により請求できなくなってしまいました。そうすると、審判確定までに2年以上かかってしまうと死亡一時金がもらえなくなってしまっていました。

4. この取り扱いが過去の分についても、さかのぼって適用されます。
今回の改訂により、失踪宣告の審判確定日の翌日から数えて2年以内に請求すれば、死亡一時金はもらえるようになりました。(年金機構では時効を援用しないことになりました)。

さらに年金機構では、過去に審判確定後2年以内に死亡一時金を請求された方で、失踪宣告の日から2年以上経っているので時効により請求できませんと言われた方でも、さかのぼってこの改訂を適用すると言っているので年金機構でご相談下さい。

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