年金保険料の後納制度のお知らせが届いた方へ
45歳以上で、年金保険料の納付期間が300ヵ月に足りない方に対して、今年の10月中旬から、誕生月に併せて順次お知らせが届くことがあります。
このお知らせは、保険料の請求書ではありません。収め忘れた保険料を10年までさかのぼって納めることができる制度(後納制度)のお知らせと、このお知らせをもらった人は後納制度の対象となっていることをお知らせする目的の通知です。
保険料を300ヵ月払い込まないと、年金が全くもらえないという今の年金制度が、来演(平成27年)10月から、10年(120回)保険料を納めれば年金がもらえるという制度に変更になる予定ですが、それに合わせてせめて10年分の保険料は今のうちに収めて下さいという意味でもあります。もちろん、収める回数が増えれば、年金額もそれに応じて増えますから、最高の480回にできるだけ近づけておくことは大事なことです。
65歳になったときに確定する国民年金の額は一生涯変わらないので、年金額を増やすには保険料を納めるしかありません。国民年金(老齢基礎年金)の支給額は、納めた保険料の約9年半分に相当しますから、65歳にもらい初めて10年もらえば、モトが取れる計算になります。
この後納制度は平成27年9月30日で終了してしまいますから、あと1年間しかありません。10年分の保険料をまとめて払わなくでも1ヵ月分だけ払うこともできます。
もしお知らせが届いた方は、是非中をよく読んで対応を考えて下さい。もし捨ててしまった方には、後納制度についてのチラシを読んでみて下さい。(ここからダウンロードできます)もっと詳しい説明や具体的なデータが必要なとき、後納制度を申し込もうというときは、最寄りの年金事務所で手続きして下さい。
年金をもらうための保険料納付期間10年についてもう一つ大事なことがあります。
直近1年間に未納があると、障害年金や遺族年金を申請するような不測の事態になったときに、これらの年金をもらえないということになってしまいますので、この場合には、後納制度を使う前に、過去2年間にある未納分をまず収めてから、後納制度を使って3年以上前の未納分を収めるようにしてください。