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特例保険料納付できます


特例保険料(特定事由の申出)制度が始まっています。
今年(H28)4月1日から、特例保険料の納付や2年以上前の期間について免除の申請ができるようになります。

特例保険料というのは何のことかというと、納付していなかった国民年金の保険料のうち、2年以上前の分について、今からでも納付できる保険料というものです。免除申請や納付特例のさかのぼりもできるようになります。

ただし、行政が間違った処理をしたために納付できなかったとか、免除申請したかったのに手続きがされなかったという条件がつきます。行政の間違った処理というのは、たとえば、年金事務所へ納付書の送付を依頼したが、年金事務所で誤った処理をしたため納付書が到着せず、2年を経過し納付できなかった、などといった状況が考えられます。

なぜ2年以上前のものだけ取り上げているのかというと、国民年金の保険料は、時効によって2年以上前の未納分は徴収できないという決まりがあるからです。たとえば、3年前の未納分をいま払いたいからといってお金を持っていっても受け取ってくれません。国が持っている保険料を徴収する権利が時効によって、なくなってしまったからということなのです。

国民年金の保険料納付については、年金事務所と市区町村役場と両方で扱っているので、役場の窓口の処理が間違ったので手続きできなかったという場合もあります。このようなことから、特例保険料に関する行政には、以下の機関が該当します。
厚生労働省・日本年金機構・市区町村・委託業者等・収納機関等

行政の間違った処理をどうやって証明するかが問題ですが、当時、いつ、どこの誰に年金保険料の納付書を送ってくれるように頼んだかなど具体的なことをよく思い出すことが大切です。

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