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子がもらう遺族年金

遺族年金のもらえる遺族には子(養子も含む)も含まれます。
この、子の受給権について少し詳しく書きます。

まず、子の受給権発生要件には、親が死亡したときに、18歳の誕生日の直後の3月31日を過ぎていないこと、があります。毎回このように書くと長くなるので、一般的にわかりやすい表現と言うことで高校卒業前のお子さん、と書くことがよくありますが、高校に通っていなくても、上の年齢条件に当てはまれば、遺族年金を受給できる遺族の範囲に入ります。また、父親の死亡当時、母のおなかにいた子(胎児)がいたら、生まれた時から先については遺族年金が出ます。

なお、1級または2級の障害のある子には20歳に達するまで遺族年金が支給されます。

そうすると、子に出る遺族年金は、子が18歳到達後直後の3月31日(障害者の場合は20歳到達)を過ぎると、遺族年金は止まってしまうということです。これ以外に年金が止まってしまう場合は、子が結婚したときというのがあります。

さらに、2つ目の条件があります。但しこれは遺族基礎年金についてだけ当てはまります。
母親又は父親が遺族基礎年金をもらうことができるときは、子にも受給権は発生するのですが、子には支給されません。このときは母又は父の遺族基礎年金に子の加算がつきます。子が一人の場合の妻の遺族基礎年金は、その子が18歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日(障害者のこの場合は20歳になった)以降は、年金支給が止まります。(受給権が消滅しますから復活しません)子が2人以上いる妻又は夫の場合は、最後の子の受給権が消滅すると同時に妻又は夫自身の受給権も消滅します。

では、親に受給権がない場合の子の遺族基礎年金はどうなるのでしょうか?親に養育されている(父または母と生計を同じくする)子には遺族基礎年金はその期間中は支給停止されます。支給停止というのは、停止の理由がなくなったら支給が再開(または開始)されるということの意味です。この場合は、親子の誰にも遺族基礎年金が支給されないことになります。例えば、祖父母に生計維持されている子(孫)には遺族基礎年金は出ます。

次は遺族厚生年金です。
子にだけ受給権が発生した場合は、親と生計同一関係にあっても、子に遺族厚生年金が支給されます。但し、18歳到達後の3月31日(障害者は20歳到達)以降は支給されなくなります。
こんな例があります。
夫婦は離婚し別居したが、養育費が払われていたので、父が死亡したときに子に遺族厚生年金が支給された。

このような例もあります。
夫と正妻は戸籍上の夫婦であるが、別居していた(仕送りはあったので生計維持関係は成立している)。夫には別の女性との間に子(非嫡出子)がいて、同居していた。夫が死亡した時に、子に遺族厚生年金が支給された。子の受給権が消滅したので、その後は正妻に支給された。
(と、書くとすんなりいったように見えますが、双方から遺族厚生年金の請求が出て、相互に不支給通知に対して審査請求、再審査請求をしてやっと決着というパターンが大半です)

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