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遺族年金のこと知ってますか? <3.遺族年金などをもらうための条件>

復習になりますが、まず遺族基礎年金をもらえる人かどうかが、第一の条件です。
これはこのコラムの第1回目で説明していますので、見ていただくとして、第2の条件は亡くなった方の年金保険料納付がどのようであったかです。
これを『保険料納付要件』といって大変重要な条件ですので、よく理解すると同時にご自身の年金保険料の納付記録を確認して下さい。

この保険料納付の条件は3つあります。遺族年金をもらうためにはこのうちどれか一つでも当てはまれば良いのです。
(ア) 国民年金の保険料(厚生年金の保険料も含める)を25年以上納めている。(この25年のうちにはカラ期間、免除期間、猶予期間、納付特例期間も含みます。)(ご自身の老齢年金をもらうためには最低10年の保険料納付期間でよいのですが遺族年金の支給要件は25年必要なのです。)
(イ) 納付期間が25年に満たない場合は、初めて年金制度に加入した月からら亡くなった月の2ヵ月前までの月数のうち3分の2以上の月数分、保険料を納めている。(免除期間、猶予期間、厚生年金、特例納付期間も含めます)
(ウ) 上記(イ)のを満たさないときでも、亡くなった月の2ヵ月前からさかのぼった直近1年間は1ヵ月の空きもなく全部保険料を納めている。

このように、保険料を納めていないと、万が一の時にご遺族が年金をもらえないことはもちろん、今まで納めてきた保険料もすべて無駄になってしまいます。私の今までの経験でも、あと5ヵ月足りないことがありました。この時はカラ期間を見つけ出せたので25年以上の納付期間となり遺族年金が出ました。
みなさん、保険料はきちんと納めましょう。経済的に大変なときは、免除申請などの制度がありますから活用して下さい。

第3の条件は、遺族年金をもらう人に関するものです。
これは、『生計維持・同一要件』といって、請求する遺族が、亡くなった方の収入によって生活していたということと、一緒に暮らしていたという事です。

遺族基礎年金の受給権者は子または子のある妻なので、生計維持要件としては通常、妻の年収(税引き前の総収入です)が850万円未満かそれ以上かで判断します。それも夫の亡くなった年の前年の年収で判断します。この850万円という制限が決められた平成6年当時は、これを超える年収を得ている妻は少なかったかと思いますが、最近はずっと多くなっているのではないでしょうか?この年収要件を超えるとまず遺族基礎年金の受給権者として認めてくれません。夫婦共働きの世帯で夫婦共々高額の報酬を受け取っている場合などは、遺族年金のことだけを考えると注意が必要です。

最後にもう一度遺族基礎年金をもらうための3つの条件をまとめておきます。
1. 遺族が、子(18際の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで)または子のある妻であること(妻は内縁の妻でも良い)
2. 国民年金の保険料納付要件を満たしていること
3. 亡くなった夫(または父)と遺族との間に生計維持・同一要件があること

この3つのうちどれか一つでも満たさないことがあると遺族基礎年金は出ないことになってしまいますが、特殊な事情や、やむを得ない状況があって、それが認められれば遺族年金が出ることもあります。

国民年金も保険の仕組みで運営されていますから、保険料を払ってこその給付です。保険料の滞納だけはしないようにして下さい。

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