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ブログ

月別アーカイブ:9月2014

天災による被害を受けた方には国民年金の保険料が免除になります。

今年も風水害による大きな被害が各地で起きました。被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。

こうした被害に遭われた方で、国民年金の保険料の納付が困難になってしまったという場合には保険料の全額免除制度を活用して、未納期間を発生させないようにすることができます。

被害の度合いですが、住宅、家財、その他の財産について、半分以上の損害をこうむったときとなっています。 (さらに…)

失踪宣告と死亡一時金

失踪宣告を受けた方について、審判の確定日から2年以内に遺族が請求すれば、死亡一時金が払われるようになりました。

1. 死亡一時金とはどのような時に誰がもらえるものでしょうか?
死亡一時金は、国民年金の保険料(毎月約1万5千円)を収めた回数が36回以上ある方が、老齢基礎年年金や障害基礎年金をもらったことがないままになくなったときに遺族に払われる一時金です。
死亡一時金を請求できる遺族とは、生計同一の(一緒に住んでいた)親族で、優先順位があります。ただし、上の順位の人がもらうと、その次からの人には受給の権利がなくなってしまいます。 (さらに…)

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