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年収は850万円未満?655.5万円未満?


A. 遺族年金をもらえる人の条件の一つに、その人の年収が850万円未満、というものがあります。これを年収要件と呼んでいます。
ところが、遺族年金関連のサイトや法律の解説書などでは年収850万円未満(所得では655.5万円未満)などと書かれています。どちらも満たさなければいけないのかと思ってしまうと不安になりますね。

結論から言うと、どちらか一つでも満たせば、年収要件は満たします。この金額は遺族基礎年金、遺族厚生年金(遺族共済年金)ともに同じです。

もちろんそのほかにも、戸籍上の夫婦関係または内縁(事実婚とも呼びます)関係や、生計同一関係があることといった条件も満たさなければなりませんので、ここでは、夫が死亡したときに同居していた戸籍上の妻が、遺族年金を請求するというケースで考えてみます。

年収850万円未満というのは、給料収入だけしかないという場合で考えれば、税金や社会保険料が引かれる前の総収入です。源泉徴収票に書かれている金額のうち、支払金額の欄に書かれている数字です。遺族年金を請求しようとする人の年収で、夫が死亡した年の前年が850万円以上あると、原則として遺族年金はもらえないことになってしまいます。もちろん例外的に遺族年金が出るケースもありますから、全く可能性がないというわけではありません(かなりハードルは高いです)。

もう一つの上限金額として所得655.5万円というものがあります。こちらは収入から経費を引いた金額のことです。「収入」と「所得」の言葉の違いに注意してください。655.5万円未満かどうかは所得金額で見ます。給与収入だけの方が所得金額を調べるには、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に書かれている数字を見てください。
たとえば、年収が850万円ちょうどだった場合の所得金額は、645万円ぴったりになります(2020年分以降は給与所得控除が10万円引き下げられるため所得金額は655万円ちょうどになります。)。もしこの方が遺族年金を請求するようなことになったときには、収入が850万円未満ではないから遺族年金をもらえないのでしょうか?

いえ、所得が655.5万円より低いですから、年収要件は満たしています。

ではなぜこのように二つの数字があるのでしょうか?
所得金額の方は、自営業者などで、収入(売上金額など)は高額でも、仕入れや経費も高ければ、所得金額は低いといった場合が想定されるからです。あるいは、給料収入と自営業所得の二つがある場合にも、この655.5万円未満かどうかが判定基準となります。

万一、給料収入だけの場合には850万円未満の基準しか使えない、といった説明を受けるようなことがあったときでも、655.5万円未満も使えますので、覚えておいてください。

念のため根拠も書きますと、平成23年3月23日に厚生労働省から出された「生計維持関係等の認定基準および認定の取り扱いについて」という通知(年発0323第1号)に年収についての上限金額が書かれています。具体的には、「年収が850万円未満又は所得が655.5万円未満」とだけしか書かれていません。ここには、給与だけの人は850万円未満しか見ませんとか、営業所得だけの人は655.5万円未満だけしか用いない、とは書いてありませんので、どちらか一つでも満たせば、収入の条件はクリアしたことになります。

この年収850万円という上限額は、平成6年に600万円から引き上げられました。当時の概念として、いちじるしく高額な収入と言うことで850万円となったようです。その後は給料があまり上昇していないので、この上限額も据え置きのままです。
現政権が掲げている、一億総活躍社会とか、女性等の活躍を推し進めて、その効果が出れば、年収850万円以上ある女性の数も増えてくることが期待されます。早い内に上限金額が引き上げられることを期待したいですね。

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