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知った日とはいつのこと?


年金の不支給通知がくると、その書類には、通常なら、不服申し立てができると書かれています。
文面は、「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。」という文章です。

平成28年3月31日以前の日付の不支給決定通知書には知った日の翌日から起算して60日以内となっていますが、行政不服審査法の改正法が施行されて、4月1日以降の日付の不支給決定通知書から審査請求は3ヵ月以内に行えばよいことになりました。

ただし、この請求期限はとても厳格で、文字通り1日でも遅れたら請求却下となってしまいます。つまり、不支給が確定してしまいます。ただし、信書として郵便で送られたものについては消印の日付が請求期限内であれば、大丈夫です。

それでは、「知った日」とはいつの日のことを指すのでしょうか?

請求期限が1ヵ月延びたとしても、起算日がわからないのでは困りますね。
知った日は、不支給決定通知を受け取った人に取ってみれば、その通知を読んだ日のことだと考えますが、実際は届けられた日を指します。現時点(平成29年)では、特定記録郵便で送られてきますので、封筒に張ってあるバーコードの番号を日本郵便のホームページで検索すると、配達された日が出てきますので、これを「知った日」とします。以前は不支給決定通知は普通郵便で送られてきたので、配達された日が証明できず困りました。年金機構が対応を改善してくれたので、よかったです。
不支給通知が来ていたら封筒も残しておくことを忘れないでください。

最後に、審査請求期限が3ヵ月に延びましたが、請求が遅れれば、その分結果が出るのも遅くなるので、書類がそろったらできるだけ早く出しましょう。郵便で送る場合には、消印の日付が期限内にあればOKです。
もし、提出したい資料はあるが手元に届かないというようなときはひとまず審査請求書とその時までにそろっている資料を期限内に出しておいて、後から追加資料を送るということもできます。この場合には、審査請求書の受付通知書に〇日以内に追加の書類を出してくださいという指示が来ますのでその期限を守ってください。

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