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遺族年金はいつからもらえる?


A. 遺族年金は、夫が死亡した日の翌月から支給されます。

わかりやすい具体例として、夫が亡くなり、妻が遺族年金をもらうというケースで考えてみましょう。

妻が遺族年金をもらうための条件がそろっていれば遺族年金がもらえるわけですが、いつからもらえるのかというと、夫が死亡した日の翌月から妻に支給されます。

でも、支給申請の手続きをしないと、いつまで待っていても支給されません。手続きは、年金事務所の窓口に必要な書類をそろえて出します。何も問題がなければ、速いときは1ヵ月後には年金証書が届いて、その翌月くらいに最初の年金が振り込まれます。

遺族年金も、老齢の年金と同じで、偶数月の15日に振り込みされますが、最初の年金だけは奇
数月の15日に振り込みされることがあります。いずれにしても、事前に年金機構から振り込み通知が来ます。

このように、夫が亡くなってすぐに手続きすれば、3~4ヵ月くらいで、遺族年金の支給が始まりますが、もし手続きが遅れてしまったときはどうなるのでしょうか?

申請が遅れてしまっても夫の死亡から5年以内なら、夫死亡の翌月(本来の遺族年金の支給開始の月)までさかのぼって支給されます。これならもらい損ねることにはなりませんから、結果的には早く気がついてよかったと言うことですね。さかのぼり分は初回の支給の時にまとめて振り込まれますから、5年分の時は結構大きな金額になることがあります。

ところが、夫が死亡してから5年以上たってしまうと、遺族年金の申請は受け付けてくれますが、払ってくれるのは、申請した月からさかのぼっても5年分までです。これは時効によって5年以上前の年金はもらえる権利が消滅してしまったからです。年金は申請しないともらえないという原則が効いてしまっているのです。それでも、過去の5年分まではもらえるわけですから今からでも急いで申請しましょう。

ご相談お受けしていてよくあるケースは、夫の死亡後忙しくて年金のことまで気がつかないでそのまま時間が経ってしまった、 年金事務所で、2年以上たっているから、もらえないと言われたのでそのままにしてしまって時間が経ってしまったとか、自分はもらえないと思い込んでしまってそのまま時間が経ってし まったといったことがよく聞かれます。

年金事務所に行くヒマがないときや、遺族年金が出ないと言われたけれど納得がいかないという時は、お気軽に弊事務所にお問い合わせください。電話でもメールでもどちらでも構いません。

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