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年金QA 4.年金を増やしたい-付加年金について

国民年金には、独自の上乗せの年金として付加年金というものがあります。
この付加年金をもらうためには、国民年金の保険料とは別に、付加年金に加入して、毎月400円の付加保険料を払う必要があります。

この付加保険料を払うことができるのは、第1号被保険者と任意加入者(60歳以降も国民年金に加入している人)だけです。つまり、毎月、国民年金保険料を払っている人だけです。厚生年金や共済組合の第2号被保険者や第3号被保険者、国民年金の保険料免除適用者は加入することができません。それから、1号被保険者でも、国民年金基金に加入している人も加入できません。

付加年金は年間いくらかというと、付加保険料を払った月数×200円で計算します。たとえば、20歳から60歳まで40年間ずっと国民年金の保険料と付加保険料を払い続けたとしたら、1年間に受取る付加年金は480月×200円=96,000円です。この金額が最高額ですから、あまり大きな金額には見えませんが、最大の特徴は割がよいということです。

上の例なら、払い込んだ保険料総額は、480月×400円=192,000円ですが、毎年96,000円もらえますから、2年でモトが取れてしまいますし、本体の年金と同様、生きている限りもらえる終身年金ですので、長生きするほどお得です。
通常の国民年金保険料1ヵ月分は年金額の約9年分に相当します(平成22年実績)から、国民年金の保険料を払っている方は、余裕があれば、付加年金の任意加入も検討されてみてはいかがでしょうか?

注意事項としては、毎月の保険料は翌月末日までに納めることになっているので、これを過ぎてしまうとさかのぼって収められないということがあります。

また、付加年金をもらうときには、老齢基礎年金と同様に、繰り下げ支給を選択すると、繰り下げた年数や月数に応じて割り増しがつきます。反対に65歳より早くもらう繰上げ支給を選択すると、繰上げの期間に応じて付加年金も減額されます。(繰上げ、繰下げのことは別の機会にご説明します。)また、物価スライドもありません。

もっとも、本体の年金の方は、ここ数年間はマイナスのスライドが適用されていて、年金額が下がり続けているので、定額制の付加年金は却ってお得になっていますね。

申込先は、市役所や区役所または役場の国民年金課の窓口です。

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