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年金QA 6.年金を増やしたい-国民年金の任意加入について

国民年金の任意加入についてはQ3でふれていますが、今回はもう少し整理してご説明します。また、70歳まで加入できる高齢任意加入についてもご説明します。

1.任意加入:
下記の4つの条件を全部満たせば、60歳以降も最長5年間任意加入できます。(ただし、保険料の納付月数が480月になったらそこで終了です。)
① 日本国内に住んでいる、60歳以上65歳未満の人
② 老齢基礎年金の繰上げ支給をしていないこと
③ 60歳になったときに国民年金の保険料の納付月数が480月に達していない人


④ 60歳以降も厚生年金や共済年金に加入していない人

この任意加入は、60歳~65歳になるまでの間ならいつでも申し込みできますし、また、480月に達しなくても自分から辞めることを申し出ることができます。
また、60歳から支給される厚生年金をもらっていても国民年金の任意加入はできます。
保険料ともらう年金との関係は、1ヵ月保険料を払ったら65歳以降9年3ヵ月以上(74歳3ヵ月になるまで)年金をもらえば元が取れます。

2.高齢任意加入:(年金を増やすのではなく、年金をもらえるようにするための制度)
65歳まで国民年金の任意加入をしても、保険料納付月数がまだ10年(120月で、20歳~60歳までの厚生年金の期間を含みます)に達しないので、年金が全くもらえないということがあります。
このようなときに、これからも保険料を払い続ければ、あと5年以内に(70歳になるまでに)、保険料納付月数が120(10年)になるので、年金がもらえるという人は、昭和40年4月1日以前に生まれた方であれば、国民年金の高齢任意加入制度に加入して保険料を納めることができます。この制度は、保険料納付月数が10年になったらそこで終了します。

10年納めたときにもらえる老齢基礎年金の金額は195,000円(令和元年度)です。
年金は保険料を10年(120月)納めないと全くなにももらえないということを思い出して下さい。また途中で辞めると、今までに払っていた保険料が全部無駄になり、なおかつ年金も1円ももらえないですから、高齢任意加入するときはよくこの制度を理解して加入して下さい。ただ、もし払うのが遅れてしまったとしても、それは2年以内ならさかのぼって払うことはできます。
年金は、保険料納付月数が120になった翌月から出ます。年金の申請は自分から、年金事務所に行って手続きします。日本年金機構からは特に連絡はないようです。

3.厚生年金の高齢任意加入
厚生年金にも高齢任意加入制度がありあります。こちらは70歳を過ぎても働き続けて、厚生年金の加入を継続する制度のことで、国民年金の高齢任意加入と同じく、10年の加入期間を満たさない人のための制度です。この制度に加入したときは、原則として保険料は全額個人負担となります(会社負担分も個人負担となります)。

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