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遺族年金のこと知ってますか? <2.遺族年金の金額>

年金がもらえるとなれば、次はいくらもらえるか?が大事なことですよね。ここでは年金は1年間にいくらもらえるかという「年額」でご説明します。

まず遺族基礎年金からご説明します。

遺族基礎年金は、国民年金から出る年金なので、金額は定額です。
もらえる人別に金額を示します。

子1人いる妻または夫
:1,004,600円
(内訳780,100円+224,500円)

子2人いる妻または夫
:1,229,100円
(内訳780,100円+224,500円×2)

子3人いる妻または夫
:1,303,900円
(内訳780,100円+224,500円×2+74,800円)

子1人のみ
:780,100円

子2人のみ
:1,004,600円
(内訳780,100円+224,500円)

子3人のみ
:1,079,400円
(内訳780,100円+224,500円+74,800円)

遺族基礎年金は子が18歳の誕生日直後の3月31日を過ぎると支給停止となります。
子が2人いる妻や夫の場合で、1人が18歳到達直後の3月末を過ぎると、子が1人いる妻や夫の年金額に変更されます。当初から子が1人で、その子が18歳到達直後の3月末を過ぎると、遺族基礎年金が支給停止されます。その後は遺族基礎年金は出ません。

次に、死亡一時金の金額です。

死亡一時金は、生計を共にしていた家族に支給されるもので、1回だけ払われます。保険料納付月数とは国民年金の保険料を単独で払った月数です。

次に説明する寡婦年金と両方はもらえないので、どちらにするか選択が必要です。また、死亡一時金は、2年以上経ってしまうと時効によりもらえなくなってしまいます。

<保険料納付月数と死亡一時金>

保険料納付月数

一時金の額

保険料納付月数

一時金の額

36月~180月未満
120,000 円

~360月未満

220,000 円

~240月未満

145,000 円

~ 420月未満

270,000 円

~300月未満

170,000 円

420月以上

320,000 円

最後は、寡婦年金です。
こちらは年金ですが、妻が60歳から65歳までの間だけもらえるものです。いろいろと条件があるので、実際に申請するときはよく確認してください。

寡婦年金の年金額
:亡くなられた方が生きていればもらえた老齢基礎年金の額×3/4
最高額は585,100円です。

“遺族年金のこと知ってますか? <2.遺族年金の金額>” への1件のコメント

  1. […] 出ますが、これは妻が、国民年金の保険料を36か月以上(厚生年金の期間は含まれません)納めていることが条件です。いくらもらえるのかということについてはこちらをご覧ください。 […]

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