産前産後の4カ月間は国民年金保険料が免除されます。
2019年4月から国民年金の保険料全額免除の対象者に産前産後の期間中の女性が追加されました。世帯の所得制限もありません。しかも、この免除期間は保険料を全額払ったことにしてくれるので、老齢基礎年金の計算のときは、この期間分の年金は減額されません。 通常の免除申請が認められるためには所得制限や失業中などの条件が付きますから、 その制限のない、この産前産後の免除制度は特別な制度です。
2020年3月4日 4:31 PM | カテゴリー:新着情報
2019年4月から国民年金の保険料全額免除の対象者に産前産後の期間中の女性が追加されました。世帯の所得制限もありません。しかも、この免除期間は保険料を全額払ったことにしてくれるので、老齢基礎年金の計算のときは、この期間分の年金は減額されません。 通常の免除申請が認められるためには所得制限や失業中などの条件が付きますから、 その制限のない、この産前産後の免除制度は特別な制度です。
2020年3月4日 4:31 PM | カテゴリー:新着情報
令和元年12月19日に東京地裁で、遺族厚生年金の支給を認める判決がありました。新聞各社もこの判決を報道していて、GoogleやYahoo検索で、「遺族年金 DV別居 東京地裁」の3つのキーワードを並べると、各社の報道のサイトが出てきます。
この事件は、夫のDV(それも身体的暴力)から逃れて13年間別居生活が続いた妻が、夫の死亡後に遺族厚生年金を請求したところ、国は不支給の決定をしたことから、妻が不支給処分の取り消しを求めていたものです。
不支給の理由は、夫と妻の間に音信や経済的援助がなく、長期の別居期間により夫婦関係が形骸化していて生計同一関係が認められないため遺族年金を支給しない、というものでした。
これに対して、妻は2度の不服申し立て(社会保険審査請求、再審査請求)を経て、国を相手に提訴したのですが、その判決が、国に対して、遺族厚生年金不支給を取り消して、年金を支給せよというものでした。
まだ令和2年1月2日まで控訴期間がありますので、国の今後の対応によっては、この判決が確定するかどうかわかりませんが、マスコミ各社が報道したことから想像するに、社会に対するインパクトは大きかったのではないかと思います。 (令和2年1月追記:国は控訴しませんでしたので、この判決が確定しています。)
(さらに…)
2019年12月24日 11:56 AM | カテゴリー:新着情報
はがき大の薄緑色の封筒が日本年金機構から届いている方は、忘れずに年内にはがきを送ってください。来年になってから送ると、10月分から来年1月分までの4か月分がもらえなくなってしまいます。
2019年11月10日 6:04 PM | カテゴリー:新着情報
2019年4月1日時点で、遺族基礎年金や障害基礎年金2級を受給されている方に、1か月5千円(年間6万円)の給付金が上乗せされます。障害基礎年金1級の受給者には月6,250円です。偶数月15日の年金支給日に年金と一緒に振り込まれます。この給付金は非課税ですから、振込額が年金2ヵ月分とすれば、1万円年金が増える計算です。条件を満たす限り年金と一緒にもらい続けることができます。
2019年9月29日 6:34 PM | カテゴリー:新着情報
遺族基礎年金も遺族厚生年金も、減ったり止められたりはしません。
結論だけで十分かも知れませんが、もう少し説明してみます。
働きながら年金をもらうと年金が減ると言われるのは、在職老齢年金という仕組みがあるからです。ごく簡単にご説明すると在職老齢年金というのは、自分の老齢年金と給料(年金1か月分と年収の12分の1)の合計が一定額を超えると超えた分の半分の額が年金から減額されるのですが、あくまでも老齢年金にだけ適用されるので、遺族年金は関係ありません。
在職老齢年金について詳しいことはこちらのサイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf
それを踏まえて、今、ご自分が働きながら遺族年金をもらっていて、社会保険に加入すると、将来の自分の年金にどのように影響するのかを見ていきましょう。私は基本的には社会保険に加入するメリットが大きいと思っています。
パートタイマーの方のように正社員よりも働く時間や日数が少ない方でも基準を満たせは社会保険の加入対象者となります。その基準は2つあって、勤めている会社の規模によって違います。ここでは法人企業(株式会社、合同会社、NPO法人、行政庁などです)だけを考えます
1)所定(残 業時間や休日・臨時出勤を含まない)の労働時間と出勤日数が正社員の3/4以上働く方
会社によって、正社員の所定労働時間は違いますが、一般的には、1週間40時間以上、1か月20日出勤のパターンが多いので、その3/4となると、1週間の労働時間は30時間以上、1か月の出勤日数が15日以上のパートタイマーの方は社会保険加入対象です。逆に言うとどちらか一方だけしか満たさない方は対象者になりません。
2)社員数(社会保険に加入している人数)が501人以上の会社に勤めている場合は次の基準を全部満たせは対象者(短時間労働者)となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②雇用期間が1年以上見込まれること
③月給が8万8千円以上であること
④学生でないこと
注)従業員が500人以下の会社でも、会社の中で労使合意に基づいて年金機構に申出をした会社であれば、上の4つの条件をすべて満たせば対象者となります。
では、こうした基準を満たして対象者となった場合に、社会保険に加入するか、働く時間や日数を減らして社会保険に入らないかはなかなか難しい選択です。加入すれば社会保険料が給料から引かれますから、今までと変わらない月給であれば手取り額は減ってしまいます。社会保険料は介護保険料も含めると、月給のほぼ15%になります。所得税は若干安くなりますが、大きな違いにはならないでしょう。
そうすると、社会保険に入るのはいいけれど、翌月から月給が15%も減ってしまっては、生活が困ってしまうという方もいらっしゃるでしょう。このあたりが現実的な問題ですが、もし働く日数や時間をもっと増やせるのでしたら、下記の状況も考慮してぜひ社会保険加入をご検討ください。
まず、遺族基礎年金だけをもらっている方の場合です。
結論から言えば、ぜひ社会保険加を積極的にご検討ください。
この遺族年金は一番下のお子様が18歳の誕生日を過ぎた直後の3月31日(高校卒業と考えてもよいです)で支給が終わってしまいます。(障害をお持ちのお子様がいる場合はその子が20歳になるまで支給されます)
その年の4月以降、遺族基礎はもう出ませんので、将来に向かっては、別の方法で収入を得なければならないです。こうした方々は、今からでも社会保険に入れるならぜひ加入してください。これはご自身が65歳以降にもらう老後の年金である老齢基礎年金と老齢厚生年金を増やすためです。
年金の額は、保険料を払った月数と、払い込んだ保険料によって決まりますから、加入月数を増やしていくことは、年金額を増やすという点でとても大事なことです。
次に、別の観点からみてみます。
もし、遺族基礎年金が終わった時のご自分の年齢が60歳未満であれば、国民年金保険料を払うか(2019年度は毎月16,410円です)免除申請をして全額・半額免除、1/4・3/4免除を適用してもらうかします。もし全額納めるとすれば、社会保険に加入して社会保険料を引かれても実質的には同じです。
でも、社会保険に入れば、老後の年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方がもらえます。他方、国民年金の保険料を払った場合には老齢基礎年金のみが増えることになります。
例えば、月給が8万8千円から9万3千円(未満)の間にある方が払う厚生年金保険料は、8,052円です(2019年度)。国民年金の保険料より安いですね。これは会社が8,052円を社員のために上乗せして払っているからで、年金機構に払い込まれる保険料の総額は16,104円となっています。この上乗せ分を事業主負担と呼んでいますが、年金をもらうときに計算する払込保険料には事業主負担分も含まれます。
厚生年金保険料は月給が上がっていけば保険料も上げっていく仕組みになっているので、たとえば、自分が負担する厚生年金保険料が16,400円近辺となる月給は,175,000円から185,000円(未満)の範囲です。
社会保険のもう一つは健康保険です。厚生年金とセットになっているので、健康保険だけ入らないとか、健康保険にだけ入るということはできませんが、こちらも保険料の1/2事業主負担があり、扶養家族が何人いても保険料は変わらないので、国民健康保険料より割安になる場合もあります。
次は遺族厚生年金(同時に遺族基礎年金をもらっている方も含む)をもらっている場合です。
結論から言えば、社会保険加入のメリットをよく理解して、加入を積極的にご検討ください、ということになります。
遺族のうち配偶者に出る遺族厚生年金は、原則として生涯にわたって支給されます。
但し、配偶者については次の場合に当てはまると受給権が消滅して支給停止となります。 あとで復活するということもありません。
①再婚(事実婚を含む)したとき
②直系血族および直系姻族以外の方の養子となった時
③離縁して死亡した方との親族関係がなくなった時
④夫が死亡した時に30歳未満だった「子のない妻」が遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を過ぎたとき(つまり5年間しか遺族年金が出ないケース)
⑤遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき
遺族厚生年金を生涯にわたって受け取れるということは、今、社会保険の保険料を払って、将来、自分の老齢厚生年金がもらえるときになったら、遺族厚生年金はどうなるのか、が一番知りたいところですね。
この場合は、ご自身が65歳になると、自分の老齢厚生年金がもらえるようになりますから、遺族厚生年金のほうが高い場合は、ご自分の老齢厚生年金と、遺族年金との差額の両方が出ます。あくまでも差額なので両方足した金額にはならないことを知っておいてください。言い換えれば、遺族、老齢両方から年金をもらっても、合計金額は、遺族厚生年金の金額以上にはならないということです。
もし、自分の老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金よりも高い場合には、遺族厚生年金は全く出ません。それなら、今、無理して厚生年金の保険料を払っても何もメリットがない、とお考えになるかも知れません。
でも、社会保険に入らないで国民年金の保険料全額を払うなら、事業主負担のメリットが得られる厚生年金に入ってもよいのではないかともいえるのではないでしょうか。厚生年金加入期間中は国民年金の保険料も同時に払っていることになっていますから、65歳以降、遺族厚生年金が出ないほど自分の老齢厚生年金が高いという方でも、老齢基礎年金の金額は増えます。
また、厚生年金も保険の一種ですから、遺族補償以外のリスクにも対応した年金の制度があります。それが障害厚生年金です。
誰でも障害に状態になってしまうことは想定したくないことですが、私たちは常にそうしたリスクにさらされています。障害厚生年金は比較的軽い障害程度の3級や、等級に当てはまらない場合でも障害手当金の制度があります。国民年金よりも補償が幅広いといってよいでしょう。また、仕事や通勤途中の事故により障害状態になってしまった場合に労災保険から出る障害年金と両方もらうこともできます。
以上のように、遺族年金をもらいながら働いても年金が減らされることはありません。ただし、自分が払う国民年金や厚生年金の保険料が自動的に免除になることもありません。社会保険に加入する際の検討事項をよく理解して、ご判断ください。
2019年7月7日 11:12 AM | カテゴリー:Q&A
Q. 先日80歳で亡くなった夫は40年以上厚生年金に加入していて、厚生年金の繰り下げ支給をしていたので、割増の年金をもらっていました。私の遺族厚生年金はその割増した額の3/4をもらえるのでしょうか?
A ここでは、厚生年金と国民年金の保険料納付期間と国民年金の保険料免除期間を合わせて300月(25年)以上(受給資格期間)ある方についての説明です。
条件に該当すれば、加給年金額やその他の年金もは別に支給されます(割増はされません)。
答えとしては、割増をしない本来の老齢厚生年金の3/4が支給されます。
(さらに…)今年の4月分(6月15日振込分)から、年金の額が0.1%上がります。
満額の老齢基礎年金をもらっている人なら、毎回の振込額が134円(2ヵ月分)増えます。厚生年金も0.1%上がりますが人によってもらっている金額が様々なので、一律いくら増えるということが言えません。
遺族年金も同じように0.1%上がります。
物価がだいぶ上がっていると感じるのに、年金が同じ金額だと実質的には、買えるものや貯金できる金額が少なくなってしまいますね。でも少子高齢化によって年金をもらう人が保険料を払う人よりもどんどん増えて行っているので、もらえる年金の額を調整しているからです。
これをマクロ経済スライドといって、物価が上がった分だけ年金を上げると、年金保険料を払っている若い世代が払う年金保険料の額がどんどん大きくなってしまいますから、これを抑えなければなりません。なおかつ、将来世代の給付水準を確保するためにも、必要なことなのです。
年金額が変動する要因の物価変動率は+1.0%でした。また、現役世代の賃金の変動率は+0.6%でした(どちらの変動率も複雑な計算をして出しています)ので平成31年度は賃金変動率をもとにマクロ経済スライドの調整を掛けると年金の改定率は+0.1%となったということです。
反対に、払う保険料も見てみましょう。
遺族年金を受給しながら国民年金の保険料を納めている方もいらっしゃるでしょう。
平成31年4月からの国民年金保険料は1ヵ月16,410円になります。平成30年から70円上がりました。
国民年金保険料は固定になったはずではないの?と思われた方、それは正しいのですが、平成31年度から新しい仕組みにより保険料がこのように上がります。
それは、国民年金に加入している人でも、産前産後の期間は保険料が免除になるという制度が始まるからです。その方たちの保険料の一部を肩代わりする為ですから、子育て支援に一役買っていただくわけですね。
産前産後の免除制度の詳細についてはこちらの日本年金機構のサイトでご確認ください。
2019年2月16日 12:47 PM | カテゴリー:新着情報
遺族厚生年金が出るかどうかの条件のひとつに、いわゆる初診日から5年以内の死亡というものがあります。
もちろん亡くなった方が厚生年金に加入していて、その遺族が遺族厚生年金を受給するということは変わりがありません。
まずは、架空の事例を作りましたので、これで状況を把握してみてください。
Aさんは大学卒業後すぐに今の会社に入社し、その後20年勤めていて、その間ずっと厚生年金に加入していました。良くあることではありますが、学生時代は国民年金保険料を払っていませんでしたし、学生納付猶予特例の手続きも取っていませんでした。(平成3年度以前の学生期間はありません。) (さらに…)
2018年8月14日 11:42 AM | カテゴリー:遺族年金の基礎知識
国民年金の保険料の払い方の違いでもらえる年金に差が出ます。未納とは払わないことなので、払い方というのはおかしいかもしれませんが、今回は未納も払い方に含めて考えます。また、第3号被保険者という国民年金保険料を払わなくても全額払ったことになるという区分がありますが、厚生年金に加入している第2号被保険者の被扶養配偶者であることという条件がありますので今回は除外します。
65歳以降にもらえる老齢基礎年金の金額は保険料をどのように払ったかによって、違ってきます。障害基礎年金や遺族基礎年金については、その年金がもらえるかどうかの大前提となる重要なポイントです。
まず老齢基礎年金(国民年金)の金額は払った保険料の回数で決まるという原則を知っておいてください。 (さらに…)
2018年7月28日 3:25 PM | カテゴリー:年金の基礎知識
老齢の年金や障害年金を受給されている方が亡くなると、その方が生きていればもらえるはずだった年金は、未支給の年金と呼び名が変わり、遺族の方が請求することになります。
例えば、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっていた夫が5月に亡くなると、その方の年金は6月15日に振り込まれる予定の4月分と5月分まで受け取ることができます。(年金は月単位なので、亡くなった月の分まではもらうことができます。)
ところがご本人は6月15日には生きていらっしゃらなかったので、生計を共にしていた親族(遺族)が、未支給年金の請求書を出して受け取ることになります。今はほとんどの方が銀行振込を選んでいるので、実際には亡くなった方の口座に振り込まれてしまうことが多いです。
ここからが本題です。
やむを得ない事情があって別居していたある夫婦がいたとします。
(さらに…)
2018年7月22日 3:39 PM | カテゴリー:年金の基礎知識
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