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年収は850万円未満?655.5万円未満?


A. 遺族年金をもらえる人の条件の一つに、その人の年収が850万円未満、というものがあります。これを年収要件と呼んでいます。
ところが、遺族年金関連のサイトや法律の解説書などでは年収850万円未満(所得では655.5万円未満)などと書かれています。どちらも満たさなければいけないのかと思ってしまうと不安になりますね。

結論から言うと、どちらか一つでも満たせば、年収要件は満たします。この金額は遺族基礎年金、遺族厚生年金(遺族共済年金)ともに同じです。

(さらに…)

澤山先生の本が出ました

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澤山秀明氏と言えば、神奈川県ではちょっとお名前の知られた年金に詳しい社労士の先生です。
私も澤山先生の年金教室に複数年通って、年金の基礎から勉強させていただきました。
私よりもずっとお若いんです。

その澤山氏が、これまでの年金相談の経験から、年金の基礎、喜ばれる対応、失敗事例をまとめたのがこの本、「相談員の疑問に答える年金相談事例」です。
本のタイトルからもおわかりの通り、一般の方向けと言うよりは、年金相談を受けることが多い金融機関にお勤めの方や社労士向けといった方がよいかもしれません。

遺族年金についても相談事例が30件書かれています。
興味深いものとして、遺族年金をもらっている妻がその後年収が増えて850万円以上となっても遺族年金は停止されないという辞令が出ています。あくまでも夫の死亡した年の前年の収入が850万円(所得で見たら655.5万円)未満であれば遺族年金が支給されて、その後については問われないということが説明されています。夫死亡時の妻の年収については、850万円未満か850万円以上かでほぼ自動的に、出る、出ないの決定がされてしまうのです。

この本には遺族年金の30件も含めて全部で81件の相談事例が掲載されています。
私も読んでみて、実務経験の長い澤山氏が書かれたものだけに、情報満載の本だと思いました。

アマゾンで購入される方はこちらのリンクからどうぞ

 

平成30年度の年金額は据え置き


ここ最近、毎年年金は下がり続けていましたが、平成30年度は前年度から据え置きとなりました。
遺族年金も障害年金も据え置きです。

国民年金の遺族基礎年金の金額については以下の金額です。すべて年額です。

遺族基礎年金:
・18歳の誕生日の直後の3月31日より前の子がいる妻に払われる遺族年金
妻と子1人の時:1,003,600円
妻と子2人の時:1,227,900円
妻と子3人の時:1,302,700円

・18歳の誕生日の直後の3月31日前の子しかいないときに払われる遺族基礎年金
子1人の時: 779,300円
子2人の時:1,003,600円
子3人の時:1,078,400円

遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらっていても年金の保険料を納める必要があります。会社の社会保険に加入していれば厚生年金の保険料(満70歳になるまで)、自営業や会社勤めでも社会保険に加入していない人(満60歳まで)は国民年金の保険料です。国民年金の保険料は平成30年度以降はほぼ一定です。(名目賃金の変動によって多少上下します)平成30年度は1ヵ月当たり16,340円を払います。
離職中の方や収入が低い方には国民年金保険料の免除制度もありますから、ご利用ご検討ください。

 

公的年金のインハウス運用を延期


私達が保険料を収め、高齢者がもらっている、日本の公的年金には、150兆円超とも言われる資産があります。昔は、年金をもらう人が保険料を払う人よりも少なかったので、保険料が余りました。これを積み立ててきたわけです。家計で見れば貯金のようなものです。

これをタンス預金していてはもったいないので、国も、GPIFという独法を作ってそこに、国債を買って利息をもらったり、株を買って配当金をもらい、値上がりしたら売って差額の利益を確定したりという、いわゆる資産運用をしています。GPIFの正式名称は、年金積立金管理運用独立行政法人です。 (さらに…)

障害年金の申請書類を渡してください


今朝(H28.2.9)の新聞各紙が報じていますが、年金事務所の窓口で障害年金申請を希望する人に、申請書類を渡さなかったケースがあったということです。

障害年金は初診日の確定や、病気や怪我による障害の程度が障害年金をもらえるほど重いかどうかの判定が難しく、診断書などお金をかけて書類を揃えても出ない場合もあるから、きちんと調べた上で申請したほうが良いと考えているためとの説明がされているそうです。

遺族年金でも似たようなことが年金事務所によっては行われています。別居しているから出ない、とか、年収制限を超えているからでないとか、といった説明に終止して、申請書類ももらえずに返されてしまうことがあるようです。

書類を渡さなかった理由はいろいろとあると思います。年金事務所の係の人が見て、ほとんど出る可能性がない人に書類を渡して、苦労して書類を集めたが、結局出なかったのではかえって申し訳ないし、かと言って、あなたには出ませんよと言うことはできないしといったジレンマの中で、もらええる条件が整ってから書類を渡しましょうという説明をせざるを得ないと考える年金事務所の方もいると思います。

私はそれでも、申請書類は渡して欲しいと思います。

なぜそのように考えるかというと、障害年金や遺族年金は申請段階で不支給と判定されても、申請者には、不服申立てが2度できる権利があり(審査請求と再審査請求)、さらにそれでも不支給が覆らなければ、裁判に訴える権利まで当然に持っているからからです。

でも、年金事務所で書類をもらえなかったことが元で申請を諦めてしまったとしたら、こうした権利が使えないまま終わってしまうかもしれないのです。私が今までお手伝いしてきた遺族年金不支給の不服申立てでも、年金が出る事になったケースも多々ありますし、世の中では、裁判で支給が認められたケースもたくさんあるのです。

今回、年金機構が自ら調査して、実態を把握し、報告したことは大変良いことだと思います。障害年金の申請を希望する人には「障害年金請求キット」を渡すことにするそうですから、サービス向上になります。

それでも障害年金の申請にはとても大事なことがあります。それが初診日です。その障害のもととなった病気や怪我のことで最初に医師の診察を受けた日がいつだったかを申告しなければなりません。

初診日と同じくらい大事なこととして保険料の納付状況があります。国民年金加入の方は特に、過去の未納がないか調べて、少なくとも直近1年間に未納がない状態にしておきましょう。保険料の納付が難しい時は免除申請をしておきましょう。

 

 

祖父から孫への遺族厚生年金


Q 私には小学校一年生の子がいて、私の父親と3人で一緒に暮らしていました。私は3年前に離婚しています 。私は父の介護のために仕事をやめていたので収入がなく、父親の厚生年金で生計をまかなっていました。先日父が亡くなりました。私の子に遺族厚生年金は出るでしょうか?

A 遺族厚生年金をもらえる遺族の範囲に孫も含まれます。
順位は、
1.配偶者
2.子(18歳直後の3月31日を過ぎていないこと)
3.父母
4.孫
5.祖父母
ですから、4番目の受給権者です。

ですから、このケースでも、下の条件を満たせば、お孫さんに遺族厚生年金が出る可能性があります。
私がお手伝いした複数のケースでも、実際に祖父から孫への遺族厚生年金支給が認められています。
この経験も踏まえて、どのような条件が揃えばよいのか考えてみたいと思いますが、法律に具体的なことまで書かれていないのであくまでも一つの目安とお考えください。

まず、亡くなった方(祖父)と孫(あなたのお子様)との間に生計同一・維持関係があったことが必要です。
生計同一とは一緒に住んでいることですから、住民票上の住所が一緒であることで証明します。住民票が祖父と孫でそれぞれ出てくることもありますがそれでも良いです。

生計維持関係とは、亡くなった方の収入で、その遺族の生活がまかなわれていたことです。このケースでは、祖父の年金で母子の生活もまかなわれていたとのことですから、祖父と孫の間に生計維持関係があったといえそうですが、これだけで必ず遺族年金が出るかというと個々の事情に応じて判断されます。この時に、母親の収入がカギとなります。

ご質問のケースでは母親に収入がないとのことでしたが、一般的には母親も働いていて収入があることが予想されますので、孫(子)は祖父または母親のどちらの収入によって生計を維持されていたかが遺族年金が出るかどうかの判断基準となります。

祖父(父親)の死亡の当時、母親に収入がなければ、母子は祖父の年金によって生計維持されていたことが ほぼ認められると思いますので、孫(子)に遺族厚生年金が出る可能性は高いです。

では、母親に収入があった時はどうなのでしょうか?
私が調べた限りでは、生活保護基準以下の収入であることが、孫(子)が遺族年金をもらうための収入条件のようです。

このあたりは、確実なことが書けなくて申し訳ないのですが、実際に遺族厚生年金を申請する段階で年金事務所とやり取りしながら進めていくことになります。

なお、孫が祖父と養子縁組して、祖父の子となった場合でも、養育している母親がいる場合には母親の年収要件がありますので、注意が必要です。

夫死亡月の夫の年金はもらえる?


Q.今月は年金の支払い日ですが、10日に夫が亡くなりました。
夫は老齢厚生年金をもらっていましたが、今月15日に振り込まれる年金は受け取ってもよいのでしょうか?

A. 国の年金は支払月の前月と前々月の2ヵ月分が振り込まれます。2月15日に振り込まれる年金は1月分と昨年の12月分です。今回の支払はご主人様のご存命中の年金ですから、当然受け取れます。
また亡くなられた方の当月分の年金も出ますが、これは生計を同じくしていたご遺族の方に支払われます。生計を同じくしていたというのは、住民票上の住所が同じということで証明します。
同一住所なら、別世帯となっていても構いません。
未支給年金をもらえる親族の範囲は広くなっています。
もらえる人の優先順位順に並べると以下のようになります。前の人がもらってしまうとその次から下の方はもらう権利がなくなってしまいます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他の3親等内の親族

もらうための条件は、遺族年金受給の条件に比べて緩くなっていますが、生計同一関係があることが必要です。
具体的な手続きは、遺族年金の請求申請の際に、未支給年金請求書という書類を提出して下さい。
用紙ダウンロードページに書類番号4番で載せておきましたのでご利用ください。
お問い合わせはこちらから

遺族年金と労災の遺族補償年金


Q.遺族年金と労災の遺族補償年金は両方もらえますか?

A. はい、もらえます。ただし、労災から支給される遺族補償年金の金額が減額されます。

年金の種類遺族厚生+遺族基礎遺族厚生のみ遺族基礎のみ
遺族年金全額と
労災補償(減額)
労災補償年金の
80%が支給される
労災補償年金の
84%が支給される
労災補償年金の
88%が支給される

お問い合わせはこちらから

遺族年金と老齢の年金は両方もらえますか?


A. 65歳前までは、遺族年金か、ご自身の60歳代前半の老齢厚生年金かどちらか一つだけをもらいますが、この時は、金額の多い方を選ぶことができます。
65歳になってから、ご自身の老齢厚生年金がもらえる方は、まず自分の老齢厚生年金をもらいます。遺族厚生年金の金額が自分の厚生年金よりも高いときは、その差額が、遺族厚生年金として出ます。老齢基礎年金(国民年金)が出る場合は、遺族厚生年金や老齢厚生年金と一緒にもらえます。

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遺族年金の支給日はいつですか?


A. 遺族年金は偶数月の15日に支払いがあります。
この日に払われる分は、前月と前々月の2カ月分です。例えば、4月15日の支払い分は、2月分と3月分です。
これ以外に、初めて年金が払われるときや、過去のさかのぼり分が支給されるときには、初回だけだけ奇数月の15日に振り込まれることがあります。

どちらの場合でも、15日が休日で金融機関が休みの時には、その直前の平日に振り込まれます。

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