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夫死亡月の夫の年金はもらえる?


Q.今月は年金の支払い日ですが、10日に夫が亡くなりました。
夫は老齢厚生年金をもらっていましたが、今月15日に振り込まれる年金は受け取ってもよいのでしょうか?

A. 国の年金は支払月の前月と前々月の2ヵ月分が振り込まれます。2月15日に振り込まれる年金は1月分と昨年の12月分です。今回の支払はご主人様のご存命中の年金ですから、当然受け取れます。
また亡くなられた方の当月分の年金も出ますが、これは生計を同じくしていたご遺族の方に支払われます。生計を同じくしていたというのは、住民票上の住所が同じということで証明します。
同一住所なら、別世帯となっていても構いません。
未支給年金をもらえる親族の範囲は広くなっています。
もらえる人の優先順位順に並べると以下のようになります。前の人がもらってしまうとその次から下の方はもらう権利がなくなってしまいます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他の3親等内の親族

もらうための条件は、遺族年金受給の条件に比べて緩くなっていますが、生計同一関係があることが必要です。
具体的な手続きは、遺族年金の請求申請の際に、未支給年金請求書という書類を提出して下さい。
用紙ダウンロードページに書類番号4番で載せておきましたのでご利用ください。
お問い合わせはこちらから

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