年金保険料の後納制度のお知らせが届いた方へ
45歳以上で、年金保険料の納付期間が300ヵ月に足りない方に対して、今年の10月中旬から、誕生月に併せて順次お知らせが届くことがあります。
このお知らせは、保険料の請求書ではありません。収め忘れた保険料を10年までさかのぼって納めることができる制度(後納制度)のお知らせと、このお知らせをもらった人は後納制度の対象となっていることをお知らせする目的の通知です。 (さらに…)
ブログカテゴリー:新着情報
45歳以上で、年金保険料の納付期間が300ヵ月に足りない方に対して、今年の10月中旬から、誕生月に併せて順次お知らせが届くことがあります。
このお知らせは、保険料の請求書ではありません。収め忘れた保険料を10年までさかのぼって納めることができる制度(後納制度)のお知らせと、このお知らせをもらった人は後納制度の対象となっていることをお知らせする目的の通知です。 (さらに…)
1. 死亡一時金とはどのような時に誰がもらえるものでしょうか?
死亡一時金は、国民年金の保険料(毎月約1万5千円)を収めた回数が36回以上ある方が、老齢基礎年年金や障害基礎年金をもらったことがないままになくなったときに遺族に払われる一時金です。
死亡一時金を請求できる遺族とは、生計同一の(一緒に住んでいた)親族で、優先順位があります。ただし、上の順位の人がもらうと、その次からの人には受給の権利がなくなってしまいます。 (さらに…)
2014年9月1日 10:58 AM | カテゴリー:新着情報
7月23日発売のNHKあさイチ いざというときも困らないマネー大百科の記事を担当しました。
このムックは、昨年(H25年)5月に放送された、あさイチの番組で取り上げられた内容を中心にまとめたものですが、現時点で有効になっている法律の改正点などは盛り込まれています。
たとえば、今年(H26年)4月から実施されている、父子家庭への遺族基礎年金支給は、このムックでもちゃんと紹介しています。
お金の事はいつも何となく気になっているものですが、いざというときに困らないためには、誰に相談したら良いだろう、とか、何をすれば良いのだろうと心配になることはあっても、一人で悩んでいることが多いものです。誰か信頼できる人がそばにいてくれて、常にアドバイスをくれるような、そんな恵まれた環境にいる人は少ないのではないでしょうか?
このムックに書いてあることが参考になって、誰に相談すれば良いかがわかって、実際に相談してみたら、親切に教えてくれたとか、少し安心できたとかといったことがあったらうれしいと思います。
年金のことなら、遺族年金に限らず、年金制度の全般的なことでも構いませんので、ご相談ごと、ご心配なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:03-6869-1764 夜8時以降は090-4674-8513
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