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ブログ

ブログカテゴリー:年金の基礎知識

保険料未納、免除、カラ期間、一番損なのは?

  国民年金の保険料の払い方の違いでもらえる年金に差が出ます。未納とは払わないことなので、払い方というのはおかしいかもしれませんが、今回は未納も払い方に含めて考えます。また、第3号被保険者という国民年金保険料を払わなくても全額払ったことになるという区分がありますが、厚生年金に加入している第2号被保険者の被扶養配偶者であることという条件がありますので今回は除外します。
65歳以降にもらえる老齢基礎年金の金額は保険料をどのように払ったかによって、違ってきます。障害基礎年金や遺族基礎年金については、その年金がもらえるかどうかの大前提となる重要なポイントです。
まず老齢基礎年金(国民年金)の金額は払った保険料の回数で決まるという原則を知っておいてください。 (さらに…)

別々に行う審査請求

 老齢の年金や障害年金を受給されている方が亡くなると、その方が生きていればもらえるはずだった年金は、未支給の年金と呼び名が変わり、遺族の方が請求することになります。

 例えば、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっていた夫が5月に亡くなると、その方の年金は6月15日に振り込まれる予定の4月分と5月分まで受け取ることができます。(年金は月単位なので、亡くなった月の分まではもらうことができます。)
ところがご本人は6月15日には生きていらっしゃらなかったので、生計を共にしていた親族(遺族)が、未支給年金の請求書を出して受け取ることになります。今はほとんどの方が銀行振込を選んでいるので、実際には亡くなった方の口座に振り込まれてしまうことが多いです。

ここからが本題です。

 やむを得ない事情があって別居していたある夫婦がいたとします。
(さらに…)

保険料納付10年では遺族年金もらえない

 平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金がもらえるようになりました。でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと出ないのです。 (さらに…)

黄色の封書が来ていたら年金もらえるかもしれない

 65歳から支給される日本の年金は10年(120回)保険料を払えばもらえるようになりました。

(さらに…)

澤山先生の本が出ました

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澤山秀明氏と言えば、神奈川県ではちょっとお名前の知られた年金に詳しい社労士の先生です。
私も澤山先生の年金教室に複数年通って、年金の基礎から勉強させていただきました。
私よりもずっとお若いんです。

その澤山氏が、これまでの年金相談の経験から、年金の基礎、喜ばれる対応、失敗事例をまとめたのがこの本、「相談員の疑問に答える年金相談事例」です。
本のタイトルからもおわかりの通り、一般の方向けと言うよりは、年金相談を受けることが多い金融機関にお勤めの方や社労士向けといった方がよいかもしれません。

遺族年金についても相談事例が30件書かれています。
興味深いものとして、遺族年金をもらっている妻がその後年収が増えて850万円以上となっても遺族年金は停止されないという辞令が出ています。あくまでも夫の死亡した年の前年の収入が850万円(所得で見たら655.5万円)未満であれば遺族年金が支給されて、その後については問われないということが説明されています。夫死亡時の妻の年収については、850万円未満か850万円以上かでほぼ自動的に、出る、出ないの決定がされてしまうのです。

この本には遺族年金の30件も含めて全部で81件の相談事例が掲載されています。
私も読んでみて、実務経験の長い澤山氏が書かれたものだけに、情報満載の本だと思いました。

アマゾンで購入される方はこちらのリンクからどうぞ

 

国民年金保険料確定申告

国民年金保険料を2年分前納するとお得になりますという記事を昨年の2月に書きましたが、納付した保険料は、社会保険料控除として所得控除できます。確定申告を予定している方は忘れずに。 (さらに…)

国民年金保険料控除証明書

今年も残りあと1週間ですね。
年が明けるとそろそろ気になってくるのが確定申告です。
3月15日までまだまだ日があるからと言っているとあっという間に申告期限が来てしまいます。
1年過ぎるのが速いと感じられる方は特に、2ヵ月半なんて一瞬のようかもしれません。

今年払った国民年金保険料は社会保険料控除の対象となりますから、確定申告の際には忘れずに申告してください。2年前納している場合は、全額今年の控除に回すという申告か、今年と来年の控除として、それぞれの年の確定申告に回すということかどちらかを選択できます。

自分が、配偶者やお子様の国民年金保険料を払ったというときは、払った方の所得から控除できます。 (さらに…)

10年前までのさかのぼり納付が終了します

過去10年前までの国民年金の未納分をさかのぼって納付できる、「10年の後納制度」が今年(H27)の9月30日で終了します。←←終了しましたが、過去2年間以内の未納については今でも納付することができます。また、年金をもらうための保険料納付期間が10年に短縮されましたので、これから先将来に向かって保険料を払えば、10年以上の納付期間になるという場合は、65歳から老齢基礎年金を受給できます。

後納制度は終了しましたので、ここから下の説明は過去の資料として見てください。

(さらに…)

不服申し立てが急増

平成27年7月26日に日本経済新聞が、障害年金に関する不服申し立てが10年前に比べて3.5倍に増えたと報じています。詳しい記事の内容は、当日の日経新聞朝刊の社会面をご覧ください。

不服申立というのは、年金の申請をしたけれど、不支給となったとか、障害年金の場合にはさらに、自分が思っている障害等級よりも低い等級でしか認められなかったといったときに、もう一度、年金の請求内容を精査して不支給を取り消してほしいとか、より重い等級に認定してほしいということを申し立てることができる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

年金などの社会保険の給付については、不服申し立てが2回できることになっているのですが、新聞報道では、3.5倍に増えたのは障害年金の1回目の審査請求の件数で、2回目の再審査請求申立てはもっと多い4.4倍に増えたとなっています。 (さらに…)

年金申請したけど何も連絡がないときは。。。

ここに書かれていることはすでに解決していますが、過去の資料として掲載しています。

*令和2年1月追記: 別件ですが、年金事務所はいつも混んでいて、完全予約制になっているところもあります。いきなり行くと長時間待たされるか、予約だけして帰るといった事態になることも予想されます。

年金事務所に行くときは事前に予約されることをお勧めします。

予約専用の電話番号は:

0570-05-4890 または 03-6631-7521
受付時間は月~金 午前8時半~午後5時15分

以下は過去の資料としてお読みください。

(さらに…)

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