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遺族厚生年金と障害基礎年金は両方もらえないのですか?


Q. 私は、国民年金から2級の障害基礎年金をもらっています。
このたび夫が亡くなりました。夫は老齢厚生年金をもらっていましたので
遺族厚生年金を申請したいのですが、この場合、自分の障害年金は
もらえなくなってしまうのですか?

A. あなたの年齢がわからないので、65歳未満の時と65歳以上の時の2つに分けてご説明します。

65歳になるまでは、年金は1つしかもらえないので、遺族厚生年金、または障害基礎年金のどちらか1つを選択します。金額の多い方を選ぶことができます。
もし障害基礎年金を選ぶ場合でも、遺族厚生年金の申請は行って下さい。65歳以降両方もらうための手続きだと思って下さい。
あなたが65歳になったら、障害基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえます。65歳前に、遺族厚生年金の申請手続きをしていれば、日本年金機構から連絡が来ますので、手続きして下さい。

あなたが既に65歳になっていたら、障害基礎年金と遺族厚生年金は申請時から両方もらえます。あなたが、昭和61年4月以前から障害年金をもらっていても (旧法の国民障害年金)、遺族厚生年金の申請時に65歳以上なら遺族厚生年金と両方もらえます。

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