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遺族年金はいつまでもらえるのですか?


A. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つがありますので、分けてご説明します。

1.遺族基礎年金:
最年少のお子様が18歳の誕生日直後の3月31日まで(お子様が1・2級の障害者の場合は20歳になるまで)支給されますが、それ以降は支給されなくなります(失権といいます)。これ以外にも失権する理由があります。妻や夫の場合は、再婚した場合、お子様の場合は、結婚、養子縁組、離縁(養子縁組の解消)した場合です。

2.遺族厚生年金:
受給している妻が再婚しない限り終身で支給されます。
ただし、夫の死亡時に、妻が30歳未満で、なおかつお子様がいないという場合には、遺族厚生年金の支給は、5年間で終了します。詳しくはこちらでご確認ください。

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