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妻が遺族年金をもらう場合に年齢制限はあるのですか?


A. 年齢制限というのは、例えば、自分が65歳になってから老齢基礎年金がもらえるようになるとか、妻が亡くなり夫が遺族厚生年金が受給できる条件として、妻が亡くなった当時、夫が55歳以上でなければならないとかといったことです。

妻がもらう遺族年金にはそういった年齢制限はありません。


ただし、夫が亡くなったときに30歳未満の妻で、なおかつ子供がいないときには遺族厚生年金が出ますが5年間で終了するという決まりがあります。
この打ち切りの対象には、夫の死亡当時子がいて、遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっていた妻が30歳になる前に遺族基礎年金をもらえない状態になったとき(子が死亡したときなど)は、その時から5年たったときに打ち切りになるというケースもあります。

なお、打ち切りにならないケースとしては、夫の死後、おなかの中にいた子が生まれた場合があります。このケースでは、さらに遺族基礎年金が出ます。

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