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保険料未納、免除、カラ期間、一番損なのは?

  国民年金の保険料の払い方の違いでもらえる年金に差が出ます。未納とは払わないことなので、払い方というのはおかしいかもしれませんが、今回は未納も払い方に含めて考えます。また、第3号被保険者という国民年金保険料を払わなくても全額払ったことになるという区分がありますが、厚生年金に加入している第2号被保険者の被扶養配偶者であることという条件がありますので今回は除外します。
65歳以降にもらえる老齢基礎年金の金額は保険料をどのように払ったかによって、違ってきます。障害基礎年金や遺族基礎年金については、その年金がもらえるかどうかの大前提となる重要なポイントです。
まず老齢基礎年金(国民年金)の金額は払った保険料の回数で決まるという原則を知っておいてください。 (さらに…)

保険料納付10年では遺族年金もらえない

 平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金がもらえるようになりました。でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと出ないのです。 (さらに…)

黄色の封書が来ていたら年金もらえるかもしれない

 65歳から支給される日本の年金は10年(120回)保険料を払えばもらえるようになりました。

(さらに…)

特例保険料納付できます


特例保険料(特定事由の申出)制度が始まっています。
今年(H28)4月1日から、特例保険料の納付や2年以上前の期間について免除の申請ができるようになります。

特例保険料というのは何のことかというと、納付していなかった国民年金の保険料のうち、2年以上前の分について、今からでも納付できる保険料というものです。免除申請や納付特例のさかのぼりもできるようになります。

(さらに…)

平成30年度の年金額は据え置き


ここ最近、毎年年金は下がり続けていましたが、平成30年度は前年度から据え置きとなりました。
遺族年金も障害年金も据え置きです。

国民年金の遺族基礎年金の金額については以下の金額です。すべて年額です。

遺族基礎年金:
・18歳の誕生日の直後の3月31日より前の子がいる妻に払われる遺族年金
妻と子1人の時:1,003,600円
妻と子2人の時:1,227,900円
妻と子3人の時:1,302,700円

・18歳の誕生日の直後の3月31日前の子しかいないときに払われる遺族基礎年金
子1人の時: 779,300円
子2人の時:1,003,600円
子3人の時:1,078,400円

遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらっていても年金の保険料を納める必要があります。会社の社会保険に加入していれば厚生年金の保険料(満70歳になるまで)、自営業や会社勤めでも社会保険に加入していない人(満60歳まで)は国民年金の保険料です。国民年金の保険料は平成30年度以降はほぼ一定です。(名目賃金の変動によって多少上下します)平成30年度は1ヵ月当たり16,340円を払います。
離職中の方や収入が低い方には国民年金保険料の免除制度もありますから、ご利用ご検討ください。

 

10年前までのさかのぼり納付が終了します

過去10年前までの国民年金の未納分をさかのぼって納付できる、「10年の後納制度」が今年(H27)の9月30日で終了します。←←終了しましたが、過去2年間以内の未納については今でも納付することができます。また、年金をもらうための保険料納付期間が10年に短縮されましたので、これから先将来に向かって保険料を払えば、10年以上の納付期間になるという場合は、65歳から老齢基礎年金を受給できます。

後納制度は終了しましたので、ここから下の説明は過去の資料として見てください。

(さらに…)

令和元年度の国民年金保険料は16,410円

国民年金保険料は、平成29年度から月額16,900円に固定されました。また、平成31年度から、産休中の方について、保険料が免除されることになったので、保険料が100円上がり、月額17,000円になりました。免除されている方の保険料の一部をみんなでサポート(負担)してくださいということです。子供が生まれるということは、年金の世界では将来の年金制度の担い手が増えるということなので、現在の世代に、少し協力してくださいということなのだと思います。

固定となった保険料ですが、それでも毎年見直しが行われています。これは、物価や賃金の変動に合わせて微調整しているためです。平成31年度の実際の保険料はこの微調整が入ったので16,410円です。

ではなぜ、16,410円かというと物価は0.5%上がったのですが賃金が0.7%下がったからでその係数が0.965となったからです。17,000X0.965=16,405 ≒ 16,410円
という計算です。

一方、年金をもらう側の人たちにも、原石世代が払う保険料がこれ以上上がらないために、マクロ経済スライドという制度によって、年金額が調整(減額)されるています。年金が少しづつ減っているという実感を持っている方は多いと思いますが、現役世代の負担をこれ以上大きくしないための協力と考えてください。

以下の記事は過去の資料としてお読みください。ただし、年金の支給条件や調整の仕方は今でも同じです。

(さらに…)

年金保険料の後納制度のお知らせが届いた方へ

45歳以上で、年金保険料の納付期間が300ヵ月に足りない方に対して、今年の10月中旬から、誕生月に併せて順次お知らせが届くことがあります。

このお知らせは、保険料の請求書ではありません。収め忘れた保険料を10年までさかのぼって納めることができる制度(後納制度)のお知らせと、このお知らせをもらった人は後納制度の対象となっていることをお知らせする目的の通知です。 (さらに…)

国民年金保険料の免除申請さかのぼり申請

国民年金の保険料が払えなかったり、納め忘れてしまって、そのままにしてしまっていませんか?

保険料を払うことが経済的に難しい方は、免除申請ができるのをご存じですか?

それも前の年の7月分までさかのぼって免除を申請できます。

それが、今年(H26)の4月からは、免除申請をした月からさかのぼって2年1ヵ月前までの未納分について免除申請ができるようになります。 (さらに…)

涙なしには読めないエッセイ集「わたしと年金」

今年も、日本年金機構が募集し、集まった1290本のエッセイについて、機構が行った審査結果を発表しました

最優秀賞その他の受賞作品はこのサイトに掲載されていますが、厚生労働大臣賞は、遺族年金について書かれたエッセイで、年金機構理事長賞は年金保険料を納めることの大切さを知ったという内容のものです。優秀賞は3件で、年金担当者としての思いや、遺族年金、保険料納付のことについて書かれたものなどです。入選は5名の方が受賞しました。

厚生労働大臣賞受賞に輝いたのは岐阜県の方で、高校生ですが、小学生だったころのある日突然父親を失った悲しみとそれを受け止めて過ごす日々を送っていたところ、遺族年金が出ていて、家計が助けられている事実を知ります。そして、母親が、大学進学を後押ししてくれるのも遺族年金があるからだという思いと、国公立大学合格という目標に向かっていけるのだ結んでいます。

理事長賞受賞者の福島県の方は、自分が20歳になった時から父親が国民年金保険料をきちんと納めてくれていたことに感謝しています。

優秀賞受賞者の一人の方は、今年話題になった老後の生活資金が2000万円不足するという報道から、年金制度のことを調べ、年金制度は相互扶助の考え方で成り立っていることを発見した高校生です。こうした理解が進むことが公的年金制度を支えてゆくのだと私も実感しました。私ごときが大変僭越ですが、私からは最優秀賞を差し上げたいと思います。

自分が若くて元気なときは、年金なんて自分には関係ないやと思ったり、保険料払ってもどうせ自分たちの代はもらえないんだから払うだけ無駄だ、と思いがちです。年金のシステムをきちんと説明してこなかった、そして年金に対する信用を失わせるような事件を多く発生させた行政機関にも責任がありますが、国民皆年金という理念は失われていません。

入選作品で繰り返し述べられているのは、

保険料払ってこその年金だということです。 (さらに…)

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