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澤山先生の本が出ました

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澤山秀明氏と言えば、神奈川県ではちょっとお名前の知られた年金に詳しい社労士の先生です。
私も澤山先生の年金教室に複数年通って、年金の基礎から勉強させていただきました。
私よりもずっとお若いんです。

その澤山氏が、これまでの年金相談の経験から、年金の基礎、喜ばれる対応、失敗事例をまとめたのがこの本、「相談員の疑問に答える年金相談事例」です。
本のタイトルからもおわかりの通り、一般の方向けと言うよりは、年金相談を受けることが多い金融機関にお勤めの方や社労士向けといった方がよいかもしれません。

遺族年金についても相談事例が30件書かれています。
興味深いものとして、遺族年金をもらっている妻がその後年収が増えて850万円以上となっても遺族年金は停止されないという辞令が出ています。あくまでも夫の死亡した年の前年の収入が850万円(所得で見たら655.5万円)未満であれば遺族年金が支給されて、その後については問われないということが説明されています。夫死亡時の妻の年収については、850万円未満か850万円以上かでほぼ自動的に、出る、出ないの決定がされてしまうのです。

この本には遺族年金の30件も含めて全部で81件の相談事例が掲載されています。
私も読んでみて、実務経験の長い澤山氏が書かれたものだけに、情報満載の本だと思いました。

アマゾンで購入される方はこちらのリンクからどうぞ

 

不服申し立てが急増

平成27年7月26日に日本経済新聞が、障害年金に関する不服申し立てが10年前に比べて3.5倍に増えたと報じています。詳しい記事の内容は、当日の日経新聞朝刊の社会面をご覧ください。

不服申立というのは、年金の申請をしたけれど、不支給となったとか、障害年金の場合にはさらに、自分が思っている障害等級よりも低い等級でしか認められなかったといったときに、もう一度、年金の請求内容を精査して不支給を取り消してほしいとか、より重い等級に認定してほしいということを申し立てることができる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

年金などの社会保険の給付については、不服申し立てが2回できることになっているのですが、新聞報道では、3.5倍に増えたのは障害年金の1回目の審査請求の件数で、2回目の再審査請求申立てはもっと多い4.4倍に増えたとなっています。 (さらに…)

日本年金機構のホームページ再開

この記事にあることはすでに解決していますので、過去の資料として見てください。
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データ流出事故のあと閉鎖されていた日本年金機構のホームページが再開されています。
各種の用紙がダウンロードできるページも復活しました。
年金相談や申請手続きに本人が行かれないときに別の方が代わりに行うときに必要な委任状もこちらからダウンロードできるようになっています。

これにより、弊事務所も、委任状のダウンロードを再開致します。

たくさんある遺族年金の性別格差


年金保険料きちんと払ってきたのに、遺族年金が何も出ないの?
それじゃ、まるで払い損じゃないか?

 11月26日に、大阪地裁で、注目の違憲判決が出ました。(一票の格差の裁判ではありません)

公務災害(民間企業の労災保険と同等の公的保険制度)による遺族補償年金が、55歳未満の夫には出ないという決まりは違憲であるとの判決があったのは、世の中を驚かせましたし、また、そのような差別は解消して欲しいと思われた方は多いと思います

私も、その1人です。

この判決では、公務災害といっているので公務員の方が対象ですが、民間企業に置き換えると、労災保険の遺族補償年金とほぼ同じ制度です。厚生年金や国民年金にも男性が遺族年金を受給する場合にはこれと似た年齢制限があります。

年金について、数ある男女格差のひとつに、遺族基礎年金があります。この遺族年金がもらえる人の中には夫が入っていないのです。妻に先立たれても男なら働いて収入が得られるからと考えたのでしょうか? そうだとしたらずいぶん考え方が古いですね。

でも、平成26年4月以降は父子家庭にも国民年金の遺族基礎年金が出るようになりました。この法改正については、ブログに書きましたので詳しくはこちらをご覧下さい。

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H26年4月から夫にも遺族基礎年金が出るようになりました (さらに…)

国民年金保険料の前納

国民年金保険料は、納付書が届いて、金融機関やコンビニで自分で払うか、自分の銀行口座から自動引き落とし(口座振替)により払う方法があります。

そして、この保険料を前払いすると、若干ですが保険料が安くなります。 (さらに…)

国民年金保険料免除制度その3

今回は、免除されていた国民年金保険料の追納について書きます。

国民年金保険料は申請すれば、免除や納付猶予という制度があることはもうご存じですね。この免除(猶予)されている保険料はそのままにしておいても全く構わないのですが、最終的には、もらえる年金の金額が低くなってしまうので、これを避けたいという希望もあります。この時に活用できるのが追納という制度です。 (さらに…)

国民年金保険料免除制度その2

<年子> 今日は、子供の年金保険料の免除制度のことを、聞きに来ました。

<年金> いらっしゃいませ。そうでしたね、前回はご夫婦の国民年金保険料の免除申請のことで、終わっていましたね。

<年子> そうなんです、先日、上の子が20歳になったら、年金手帳が送られてきて、保険料払ってください、と言われました。年金は20歳になったら入るものなんですね。それはそれで結構なことなんですが、子供本人は、「どうせオレたちが60になったときには、もう年金なんてもらえないんだから、払うだけ損だよ」おいって、手帳を放り出してしまって、全く払う気が無いんですね。私の周りでも、年金をもらえるような年齢に近くなると、あわてていろいろと問い合わせしている人を見ますけど、若いうちは、まだそんなことが分からないんですね。 (さらに…)

国民年金保険料免除申請

今回は国民年金の保険料を免除してもらう方法について、Q&A方式で書いてみます。登場人物は、自営業を営む一家で、お父さんの年男さん、お母さんの年子さん、息子で大学3年生の年和君と高校生3年のお嬢さんの年美さんです。あともう一人、社労士の年金さんです。さてどんな話題が出るでしょうか?
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<年子> お父さん、このあいだ、ブログを見ていたら国民年金の免除申請とかいうことが書いてあったけど何のことか知ってる?
(さらに…)

年金QA カラ期間その4

 今回はその他のカラ期間についてご説明します。

 まず、学生時代のカラ期間です。これは、平成3年3月末までで終了していますので、昭和46年より前に生まれた方が、このカラ期間の対象となります。
平成3年3月末まで、20歳以上で学生の人は、国民年金に加入してもしなくてもよい期間でしたので、加入していなかった期間はカラ期間となります。

 私が実際に経験したことですが、ある方からのご相談で、亡くなった夫の年金保険料納付期間が、厚生年金と国民年金を合わせても290月しかないので、遺族厚生年金がもらえないと言われた件で、その夫が、大学を卒業していたことを知り、このカラ期間を使って、25年(平成29年8月1日以降も25年)の加入期間を満たしたら、遺族年金が出たことがあります。 (さらに…)

地震や台風などの自然災害の被災者の方へ

自然災害で被災された皆様へ、
心よりお見舞い申し上げます。

もう10年近く前になりますが、東北地方太平洋沖地震や昨今の大型の台風などの自然災害により被災された方で、住宅、家財や、そのほかの財産の半分以上を失った方には、年金制度も災害対応がとられます。たとえば、国民年金保険料の免除申請ができます。

これは、本人、または、委任状を持った代理人による申込によって受付されますので、落ち着かれましたら、最寄りの役場か、年金事務所で申請して下さい。

なお、さまざまな自然災害により被災された方々については、現在(令和2年1月時点)では免除される対象者や期間が決められています。条件に当てはまれば、国民年金保険料が免除となります。詳しくはこちらの年金機構のサイトでご確認ください。

また、申込には、免除申請書と、被災状況届が必要ですが、日本年金機構のホームページで様々なケースに対応した申請書を用意しています。このリンク先に飛びましたらケース3に免除申請書がアップロードされています。被災証明書はケース6にアップされていますので、それぞれダウンロードして、ご利用ください。

年金事務所にも用紙はあるはずですので、必要な場合は、もらって下さい。

免除申請した国民年金保険料は、10年以内ならいつでも、さかのぼって納めることができますし、免除のままにしておいても良いです。(この場合は、もらえる年金額が少なくなります)

滞納にしてしまうのは絶対に損ですから、免除申請して下さい。

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