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黄色の封書が来ていたら年金もらえるかもしれない

 65歳から支給される日本の年金は10年(120回)保険料を払えばもらえるようになりました。

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今の時点で850万円以上の収入があっても、5年以内に年収が下がる場合には、遺族年金が出ると聞きました。これは定年退職の場合だけですか?


A この取り扱いは、定年退職による収入減の場合だけに限定されていません。

 このことは、平成23年3月23日に出された通達(通称:生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い)の中に出てきますが、よく見ると、「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が850万円未満又は所得が655.5万円未満となると認められること。」と「等」がついているので、定年退職の場合だけではなく、他の似たような場合にも当てはまるということになります。 (さらに…)

あとから年収が下がってもだめなのですか?


A.夫の死亡した年の前年の収入(年収と言い換えても良いです)が850万円以上あっても、その後に収入が850万円未満に下がったら遺族年金を出してくれても良さそうなものですが、あとから下がったというだけでは、収入要件を満たさないから遺族年金が出ないという場合が多いです。収入要件=生計維持関係と考えてください。

なぜなのでしょうか?

これは収入要件(生計維持関係)の考え方が厳格に決まっているからなのです。もちろん例外はあります。

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年収は850万円未満?655.5万円未満?


A. 遺族年金をもらえる人の条件の一つに、その人の年収が850万円未満、というものがあります。これを年収要件と呼んでいます。
ところが、遺族年金関連のサイトや法律の解説書などでは年収850万円未満(所得では655.5万円未満)などと書かれています。どちらも満たさなければいけないのかと思ってしまうと不安になりますね。

結論から言うと、どちらか一つでも満たせば、年収要件は満たします。この金額は遺族基礎年金、遺族厚生年金(遺族共済年金)ともに同じです。

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妻が遺族年金をもらう場合に年齢制限はあるのですか?


A. 年齢制限というのは、例えば、自分が65歳になってから老齢基礎年金がもらえるようになるとか、妻が亡くなり夫が遺族厚生年金が受給できる条件として、妻が亡くなった当時、夫が55歳以上でなければならないとかといったことです。

妻がもらう遺族年金にはそういった年齢制限はありません。


ただし、夫が亡くなったときに30歳未満の妻で、なおかつ子供がいないときには遺族厚生年金が出ますが5年間で終了するという決まりがあります。
この打ち切りの対象には、夫の死亡当時子がいて、遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっていた妻が30歳になる前に遺族基礎年金をもらえない状態になったとき(子が死亡したときなど)は、その時から5年たったときに打ち切りになるというケースもあります。

なお、打ち切りにならないケースとしては、夫の死後、おなかの中にいた子が生まれた場合があります。このケースでは、さらに遺族基礎年金が出ます。

夫が亡くなって10年以上たってからでも遺族年金を請求できますか?


A. 結論から先に言うと、できます。ただし、さかのぼってもらえるのは、申請したときから5年前までの分までです。それ以上前の分は時効によって払ってもらえません。
申請してから先の分はもちろんもらえます。

問い合わせた年金事務所によっては、夫の死亡後5年で時効消滅していると説明されることがあります。これは、遺族年金をもらえる権利は発生しますが、申請した時からさかのぼって払ってもらえる年金が5年前までの分しか出ませんよ、ということですから、申請できないのだと勘違いしないでください。年金事務所で申請もできないと言われたら、仕方がないとあきらめてしまいがちですが、通達により申請書類がそろっていれば、受け付けてくれることになっています。

ちょっとわかりにくいかもしれませんね。ですから、遺族年金の申請はいつでもできる。たとえ夫が死亡したあと何年たっていても申請だけはできると覚えておいてください。

これには裏付けがあります。

本来は、行政手続としての年金の請求は、その理由が発生したとき(遺族年金の場合は、夫(または妻、親あるいは子)が亡くなったとき)から5年で、請求する権利そのものが時効によって消えてしまうのですが、行政通達(昭和42年4月5日庁文発第3665号)によって、申請者にやむを得ない事情があるときには、時効を援用しないことがあってもよいとの指示が出ているからです。つまり時効だから申請を受け付けないということはしないはずです。

やむを得ない事情とは、遺族年金のことを知らなかった、とか、年金の事をよく知らなかったなどの事情でよいのです。

実際に5年以上前に夫が亡くなったケースで遺族年金を請求するときには、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」という書類に遅延理由を選んで署名して提出します。

ひな形は日本年金機構のサイトからダウンロードできます。ここをクリックしてくだされば、該当ページに飛びます。

三親等の親類は誰までですか?

A. 三親等内の親族とは誰のことを指すのか、下の図でご確認ください。
亡くなった夫とは別居していたが、夫から経済的援助を受けていて、音信もあったというときには、遺族年金請求書と一緒に生計同一の申立書という書類を出します。

この申立書には、遺族年金を申請する本人(例えば妻)が、夫が生きていた当時の生活状況などを書くのですが、書かれているに内容に間違いがないということの証明として、この申立書の最後に第三者(友人や知人、親戚の人)に署名押印してもらう必要があります。

この第三者は、三親等内の親族以外でなければならないとなっています。近い親戚の人ではだめですという意味です。

三親等の親族というと、おい、めい、おじさん、おばさんが思い浮かびますが、その配偶者も含まれますのでご注意ください。たとえば、自分の血族のおじさんの奥さんも三親等に含まれますし、亡くなった夫のおいも三親等になります。詳しくは下の図を見てください。

relatives

事実婚の申立書や年収の申立書にも第三者の署名押印が必要ですが、こちらも三親等以外の親族や友人、知人に限定されています。

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