保険料納付10年では遺族年金もらえない
平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金がもらえるようになりました。でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと出ないのです。 (さらに…)
平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金がもらえるようになりました。でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと出ないのです。 (さらに…)
65歳から支給される日本の年金は10年(120回)保険料を払えばもらえるようになりました。
私は先日、用紙をもらいに年金事務所に行きました。用紙は受付窓口ですぐに受け取ることができましたが、そのとき受付の方から、「年金の申請に来るときは予約してください。そうしないと長時間待つことになりますよ。」と言われました。
2017年4月10日 4:35 PM | カテゴリー:新着情報
今年(H28)10月から、パートタイマー(短時間労働者)の社会保険加入の基準が広がります。今まで社会保険に入っていなかったパートの方でも、10月以降は社会保険に加入する方が出てきます。
では、誰が加入して誰が加入しないのでしょうか?その基準は何か、以下にご説明します。
遺族年金を受給されている方でも、この基準を満たせば社会保険に加入することになりますが、加入したからといって遺族年金が減らされたり、止まってしまうといったことはありません。
(さらに…)
2016年9月22日 6:55 AM | カテゴリー:新着情報
A この取り扱いは、定年退職による収入減の場合だけに限定されていません。
このことは、平成23年3月23日に出された通達(通称:生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い)の中に出てきますが、よく見ると、「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が850万円未満又は所得が655.5万円未満となると認められること。」と「等」がついているので、定年退職の場合だけではなく、他の似たような場合にも当てはまるということになります。 (さらに…)
2016年7月18日 6:24 PM | カテゴリー:Q&A
特例保険料(特定事由の申出)制度が始まっています。
今年(H28)4月1日から、特例保険料の納付や2年以上前の期間について免除の申請ができるようになります。
特例保険料というのは何のことかというと、納付していなかった国民年金の保険料のうち、2年以上前の分について、今からでも納付できる保険料というものです。免除申請や納付特例のさかのぼりもできるようになります。
2016年5月23日 11:02 AM | カテゴリー:新着情報
年金が不支給との通知が来て、審査請求をしたけれど、その決定書で請求棄却となった場合に、その次をどうするかという問題があります。そのままにしておくと不支給が確定してしまうからです。
平成28年4月1日以降は、法律の改正により、2つの選択肢ができました。一つは、従来どおり社会保険審査会に対して、再審査請求(2回目の不服申し立て)をするという方法と、もうひとつは、再審査請求しないで、国を相手に裁判を起こす方法です。
私の経験ですが、年金に限って言えば、再審査請求した場合に、その結果(裁決)が出るまでには、半年から1年近くかかってしまいますので、年金を請求したときから見れば、2~3年もかかってしまう場合が多いのです。今までは、再審査請求でも認められなかった場合に、やっと裁判に訴えるということができたわけなのですが、国民の裁判を受ける権利の保護という観点から、行政不服審査法という法律が50年ぶりに改正されて、より早く裁判に持ち込めるようになったのです。
2016年5月11日 8:58 AM | カテゴリー:Q&A
年金の不支給通知がくると、その書類には、通常なら、不服申し立てができると書かれています。
文面は、「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。」という文章です。
平成28年3月31日以前の日付の不支給決定通知書には知った日の翌日から起算して60日以内となっていますが、行政不服審査法の改正法が施行されて、4月1日以降の日付の不支給決定通知書から審査請求は3ヵ月以内に行えばよいことになりました。 (さらに…)
2016年4月19日 6:48 PM | カテゴリー:Q&A
今年(H28年)4月1日以降の日付で発行された、年金の不支給決定通知その他の処分に対する不服申し立て(社会保険審査請求など)は、その行政処分(たとえば、遺族年金の不支給の決定)を知ったときから3ヵ月以内にすることに変更されました。これは、50年ぶりに改正された行政不服審査法に基づくものです。この改正によって、年金や健康保険関係は、審査請求で認められなかったときは、そこから半年以内なら裁判を起こすことも可能になりました。(今までは再審査請求までやって、その裁決が出なければ裁判に行くことができませんでした。)
2016年4月17日 5:15 PM | カテゴリー:Q&A
A.夫の死亡した年の前年の収入(年収と言い換えても良いです)が850万円以上あっても、その後に収入が850万円未満に下がったら遺族年金を出してくれても良さそうなものですが、あとから下がったというだけでは、収入要件を満たさないから遺族年金が出ないという場合が多いです。収入要件=生計維持関係と考えてください。
なぜなのでしょうか?
これは収入要件(生計維持関係)の考え方が厳格に決まっているからなのです。もちろん例外はあります。
2016年3月30日 11:47 AM | カテゴリー:Q&A
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