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保険料納付10年では遺族年金もらえない

 平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金がもらえるようになりました。でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと出ないのです。 (さらに…)

黄色の封書が来ていたら年金もらえるかもしれない

 65歳から支給される日本の年金は10年(120回)保険料を払えばもらえるようになりました。

(さらに…)

平成30年度の年金額は据え置き


ここ最近、毎年年金は下がり続けていましたが、平成30年度は前年度から据え置きとなりました。
遺族年金も障害年金も据え置きです。

国民年金の遺族基礎年金の金額については以下の金額です。すべて年額です。

遺族基礎年金:
・18歳の誕生日の直後の3月31日より前の子がいる妻に払われる遺族年金
妻と子1人の時:1,003,600円
妻と子2人の時:1,227,900円
妻と子3人の時:1,302,700円

・18歳の誕生日の直後の3月31日前の子しかいないときに払われる遺族基礎年金
子1人の時: 779,300円
子2人の時:1,003,600円
子3人の時:1,078,400円

遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらっていても年金の保険料を納める必要があります。会社の社会保険に加入していれば厚生年金の保険料(満70歳になるまで)、自営業や会社勤めでも社会保険に加入していない人(満60歳まで)は国民年金の保険料です。国民年金の保険料は平成30年度以降はほぼ一定です。(名目賃金の変動によって多少上下します)平成30年度は1ヵ月当たり16,340円を払います。
離職中の方や収入が低い方には国民年金保険料の免除制度もありますから、ご利用ご検討ください。

 

祖父から孫への遺族厚生年金


Q 私には小学校一年生の子がいて、私の父親と3人で一緒に暮らしていました。私は3年前に離婚しています 。私は父の介護のために仕事をやめていたので収入がなく、父親の厚生年金で生計をまかなっていました。先日父が亡くなりました。私の子に遺族厚生年金は出るでしょうか?

A 遺族厚生年金をもらえる遺族の範囲に孫も含まれます。
順位は、
1.配偶者
2.子(18歳直後の3月31日を過ぎていないこと)
3.父母
4.孫
5.祖父母
ですから、4番目の受給権者です。

ですから、このケースでも、下の条件を満たせば、お孫さんに遺族厚生年金が出る可能性があります。
私がお手伝いした複数のケースでも、実際に祖父から孫への遺族厚生年金支給が認められています。
この経験も踏まえて、どのような条件が揃えばよいのか考えてみたいと思いますが、法律に具体的なことまで書かれていないのであくまでも一つの目安とお考えください。

まず、亡くなった方(祖父)と孫(あなたのお子様)との間に生計同一・維持関係があったことが必要です。
生計同一とは一緒に住んでいることですから、住民票上の住所が一緒であることで証明します。住民票が祖父と孫でそれぞれ出てくることもありますがそれでも良いです。

生計維持関係とは、亡くなった方の収入で、その遺族の生活がまかなわれていたことです。このケースでは、祖父の年金で母子の生活もまかなわれていたとのことですから、祖父と孫の間に生計維持関係があったといえそうですが、これだけで必ず遺族年金が出るかというと個々の事情に応じて判断されます。この時に、母親の収入がカギとなります。

ご質問のケースでは母親に収入がないとのことでしたが、一般的には母親も働いていて収入があることが予想されますので、孫(子)は祖父または母親のどちらの収入によって生計を維持されていたかが遺族年金が出るかどうかの判断基準となります。

祖父(父親)の死亡の当時、母親に収入がなければ、母子は祖父の年金によって生計維持されていたことが ほぼ認められると思いますので、孫(子)に遺族厚生年金が出る可能性は高いです。

では、母親に収入があった時はどうなのでしょうか?
私が調べた限りでは、生活保護基準以下の収入であることが、孫(子)が遺族年金をもらうための収入条件のようです。

このあたりは、確実なことが書けなくて申し訳ないのですが、実際に遺族厚生年金を申請する段階で年金事務所とやり取りしながら進めていくことになります。

なお、孫が祖父と養子縁組して、祖父の子となった場合でも、養育している母親がいる場合には母親の年収要件がありますので、注意が必要です。

夫死亡月の夫の年金はもらえる?


Q.今月は年金の支払い日ですが、10日に夫が亡くなりました。
夫は老齢厚生年金をもらっていましたが、今月15日に振り込まれる年金は受け取ってもよいのでしょうか?

A. 国の年金は支払月の前月と前々月の2ヵ月分が振り込まれます。2月15日に振り込まれる年金は1月分と昨年の12月分です。今回の支払はご主人様のご存命中の年金ですから、当然受け取れます。
また亡くなられた方の当月分の年金も出ますが、これは生計を同じくしていたご遺族の方に支払われます。生計を同じくしていたというのは、住民票上の住所が同じということで証明します。
同一住所なら、別世帯となっていても構いません。
未支給年金をもらえる親族の範囲は広くなっています。
もらえる人の優先順位順に並べると以下のようになります。前の人がもらってしまうとその次から下の方はもらう権利がなくなってしまいます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他の3親等内の親族

もらうための条件は、遺族年金受給の条件に比べて緩くなっていますが、生計同一関係があることが必要です。
具体的な手続きは、遺族年金の請求申請の際に、未支給年金請求書という書類を提出して下さい。
用紙ダウンロードページに書類番号4番で載せておきましたのでご利用ください。
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遺族年金と老齢の年金は両方もらえますか?


A. 65歳前までは、遺族年金か、ご自身の60歳代前半の老齢厚生年金かどちらか一つだけをもらいますが、この時は、金額の多い方を選ぶことができます。
65歳になってから、ご自身の老齢厚生年金がもらえる方は、まず自分の老齢厚生年金をもらいます。遺族厚生年金の金額が自分の厚生年金よりも高いときは、その差額が、遺族厚生年金として出ます。老齢基礎年金(国民年金)が出る場合は、遺族厚生年金や老齢厚生年金と一緒にもらえます。

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遺族年金の支給日はいつですか?


A. 遺族年金は偶数月の15日に支払いがあります。
この日に払われる分は、前月と前々月の2カ月分です。例えば、4月15日の支払い分は、2月分と3月分です。
これ以外に、初めて年金が払われるときや、過去のさかのぼり分が支給されるときには、初回だけだけ奇数月の15日に振り込まれることがあります。

どちらの場合でも、15日が休日で金融機関が休みの時には、その直前の平日に振り込まれます。

遺族年金はいつからもらえる?


A. 遺族年金は、夫が死亡した日の翌月から支給されます。

わかりやすい具体例として、夫が亡くなり、妻が遺族年金をもらうというケースで考えてみましょう。

妻が遺族年金をもらうための条件がそろっていれば遺族年金がもらえるわけですが、いつからもらえるのかというと、夫が死亡した日の翌月から妻に支給されます。

でも、支給申請の手続きをしないと、いつまで待っていても支給されません。手続きは、年金事務所の窓口に必要な書類をそろえて出します。何も問題がなければ、速いときは1ヵ月後には年金証書が届いて、その翌月くらいに最初の年金が振り込まれます。

遺族年金も、老齢の年金と同じで、偶数月の15日に振り込みされますが、最初の年金だけは奇
数月の15日に振り込みされることがあります。いずれにしても、事前に年金機構から振り込み通知が来ます。

このように、夫が亡くなってすぐに手続きすれば、3~4ヵ月くらいで、遺族年金の支給が始まりますが、もし手続きが遅れてしまったときはどうなるのでしょうか?

申請が遅れてしまっても夫の死亡から5年以内なら、夫死亡の翌月(本来の遺族年金の支給開始の月)までさかのぼって支給されます。これならもらい損ねることにはなりませんから、結果的には早く気がついてよかったと言うことですね。さかのぼり分は初回の支給の時にまとめて振り込まれますから、5年分の時は結構大きな金額になることがあります。

ところが、夫が死亡してから5年以上たってしまうと、遺族年金の申請は受け付けてくれますが、払ってくれるのは、申請した月からさかのぼっても5年分までです。これは時効によって5年以上前の年金はもらえる権利が消滅してしまったからです。年金は申請しないともらえないという原則が効いてしまっているのです。それでも、過去の5年分まではもらえるわけですから今からでも急いで申請しましょう。

ご相談お受けしていてよくあるケースは、夫の死亡後忙しくて年金のことまで気がつかないでそのまま時間が経ってしまった、 年金事務所で、2年以上たっているから、もらえないと言われたのでそのままにしてしまって時間が経ってしまったとか、自分はもらえないと思い込んでしまってそのまま時間が経ってし まったといったことがよく聞かれます。

年金事務所に行くヒマがないときや、遺族年金が出ないと言われたけれど納得がいかないという時は、お気軽に弊事務所にお問い合わせください。電話でもメールでもどちらでも構いません。

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子供への遺族年金


Q.サラリーマンの夫が小学生の子供1人を私を残し病気で亡くなりました。
遺族年金は何がもらえるのでしょうか。
また、私は働いたら遺族年金は停まるのでしょうか?

A. 奥様には遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されるでしょう。
ただし、遺族基礎年金はお子様が18歳になった後の最初に到来する3月31日で終了し、
その後は奥様が40歳~65歳の間は遺族厚生年金に加算が付きます。
奥様が働いても、遺族年金の受給は継続されます。

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雇用保険の失業給付と遺族年金


A. 失業したときに、雇用保険からもらえる基本手当と、遺族年金は両方もらえます。
基本手当をもらうと支給停止となる年金の種類は、老齢厚生年金だけです。支給停止となった期間の老齢厚生年金は、あとからもらうことはできませんが、基本手当の受給が完了すれば、翌月からふたたび老齢厚生年金がもらえるようになります。

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