本文へスキップ

年金のことなら、信頼と実績のある社会保険労務士におまかせ下さい。

TEL. 03 -6868-0400

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F

ブログ

初診日から5年以内の死亡

遺族厚生年金が出るかどうかの条件のひとつに、いわゆる初診日から5年以内の死亡というものがあります。

もちろん亡くなった方が厚生年金に加入していて、その遺族が遺族厚生年金を受給するということは変わりがありません。

まずは、架空の事例を作りましたので、これで状況を把握してみてください。

Aさんは大学卒業後すぐに今の会社に入社し、その後20年勤めていて、その間ずっと厚生年金に加入していました。良くあることではありますが、学生時代は国民年金保険料を払っていませんでしたし、学生納付猶予特例の手続きも取っていませんでした。(平成3年度以前の学生期間はありません。) (さらに…)

保険料納付10年では遺族年金もらえない

 平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金がもらえるようになりました。でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと出ないのです。 (さらに…)

黄色の封書が来ていたら年金もらえるかもしれない

 65歳から支給される日本の年金は10年(120回)保険料を払えばもらえるようになりました。

(さらに…)

別居していたDV被害者に遺族年金が出ました


夫のDVから逃れるために、一時的に別居していた時に夫が亡くなり、妻が請求していた遺族年金ですが、別居が原因で不支給となっていました。

このため、審査請求(1回目の不服申し立て)をしたのですが、認められず、社会保険審査会に再審査請求(2度目の不服申し立て)をしていました。

このほど社会保険審査会が、妻の言い分を認めて、遺族年金を出すべきだとの結論を出してくれました。その結果、夫の死亡した翌月にさかのぼって、妻に遺族年金が出ることになりました。私も審査請求と再審査請求の代理人としてお手伝いさせていただいていましたが、とにかく遺族年金が出ることになって本当によかったです。

どうして遺族年金が出ることになったのかについては、個人情報を明らかにしなければならないので書けませんが、いろいろとやむを得ない状況がそろっていたことを主張したこと良い結果につながったと思います。 (さらに…)

交通事故で夫が亡くなったら


もし、夫が交通事故の被害者になって亡くなってしまったら。。。

 つい先日も北海道で、信号無視をしたとみられる2台の車によって5人が死傷するという大変痛ましい事故が起きました。重体と報道されている次女の方が一日も早く危機を脱するように願うばかりです。

ところで、この事故で次女のご両親は亡くなられてしまいました。父親は新聞販売店にお勤めだったとのことですから、おそらくは厚生年金に加入していたと思います。

今、遺族年金のことをここで書くのは不謹慎と言われてしまうかもしれませんが、大事なことを皆様にもお伝えしたいので、以下に書いてみます。 (さらに…)

年金申請したけど何も連絡がないときは。。。

ここに書かれていることはすでに解決していますが、過去の資料として掲載しています。

*令和2年1月追記: 別件ですが、年金事務所はいつも混んでいて、完全予約制になっているところもあります。いきなり行くと長時間待たされるか、予約だけして帰るといった事態になることも予想されます。

年金事務所に行くときは事前に予約されることをお勧めします。

予約専用の電話番号は:

0570-05-4890 または 03-6631-7521
受付時間は月~金 午前8時半~午後5時15分

以下は過去の資料としてお読みください。

(さらに…)

失踪宣告と死亡一時金

失踪宣告を受けた方について、審判の確定日から2年以内に遺族が請求すれば、死亡一時金が払われるようになりました。

1. 死亡一時金とはどのような時に誰がもらえるものでしょうか?
死亡一時金は、国民年金の保険料(毎月約1万5千円)を収めた回数が36回以上ある方が、老齢基礎年年金や障害基礎年金をもらったことがないままになくなったときに遺族に払われる一時金です。
死亡一時金を請求できる遺族とは、生計同一の(一緒に住んでいた)親族で、優先順位があります。ただし、上の順位の人がもらうと、その次からの人には受給の権利がなくなってしまいます。 (さらに…)

遺族年金の支給要件(H24年8月年金法改正-3)


年金法改正により、平成27年10月から、10年の保険料納付期間がある方にも、老齢年金が出るようになります。10年という期間は飛び飛びでも構いませんし、厚生年金の期間も含めることができます。ただし、過去にさかのぼって出るわけではなくあくまでも、平成27年10月以降に支給開始される分だけです。 (さらに…)

あさイチに出演しました

5月9日(木)、NHKの朝の番組、あさイチに生出演しました。

この日のテーマは、「もしも夫が亡くなったとき」で、その後の生活設計をどうするのかを、生命保険、遺族年金、働くという事について実例を挙げて、紹介するという番組でした。
私は、遺族年金がもらえなかった実例について、解説をするという役目で出演いたしました。 (さらに…)

未支給年金の支給範囲が広がります(H24年8月-改正年金法成立-2)

年金(老齢、障害、遺族)をもらっていた方が亡くなったときに、心配されることの一つに、いつまで年金は払われるのだろうかという事があります。

公的年金は、偶数月の15日に2ヵ月分払われるのですが、この2ヵ月分というのは支給月の前月と前々月分の年金です。例えば、4月15日に振り込まれた年金は2月と3月分の年金です。そして、年金は亡くなった月の分まで払われますから、4月中に亡くなった方の年金は4月分(6月15日振込)まではもらえるということです。 (さらに…)

電話相談はここをタップ